専門職大学院

学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)

23文科高第478号
平成23年8月19日

 

各国公私立大学長
大学を設置する各地方公共団体の長
各公立大学法人の理事長
大学を設置する各学校法人の理事長
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役

 

文部科学大臣政務官 
笠浩史

 

学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)

 

 このたび、別添のとおり、学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成23年文部科学省令第28号)が平成23年7月29日に公布され、平成25年4月1日から施行されることとなりました。

 専門職大学院の認証評価については、認証評価機関が存在しない場合に、自己点検及び評価の結果について当該大学の職員以外の者による検証を行うことで代替することが可能とされているところですが、認証評価制度創設後の専門分野別の評価機関の育成状況の進展等に鑑み、第三者評価機関による評価を促進し、専門職大学院の質の向上を図るため、当該代替措置を廃止することが今回の改正の趣旨です。

 改正の概要及び留意すべき事項等は下記のとおりですので、十分御了知いただき、その運用に当たっては遺漏なきようにお取り計らいください。

 

 

第一 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の改正の概要

 自己点検及び評価の結果について当該大学の職員以外の者による検証を行う代替措置については削除することとしたこと。(第167条関係)
 これにより、専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合の代替措置は、指定外国評価機関(外国に主たる事務所を有する法人その他の団体であって、当該専門職大学院の課程に係る分野について評価を行うもののうち、適正な評価を行うと国際的に認められたものとして文部科学大臣が指定した団体)から、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について定期的に評価を受け、その結果を公表するとともに、文部科学大臣に報告することとしたこと。

 

第二 施行等について

 平成25年4月1日施行とすること。
 なお、平成25年3月31日以前に本省令による改正前の規定に基づいて代替措置を講じた専門職大学院については、当該措置を講じた年度の翌年度の4月1日以降5年以内に認証評価を受けるものとする(学校教育法施行令第40条関係)。

お問合せ先

高等教育局専門教育課専門職大学院室推進係

電話番号:03-5253-4111(内線2497)

(高等教育局専門教育課専門職大学院室)

-- 登録:平成25年02月 --