このたび、学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成23年文部科学省令第28号)が平成23年7月29日に公布され、平成25年4月1日から施行されることとなりました。専門職大学院の認証評価については、認証評価機関が存在しない場合に、自己点検及び評価の結果について当該大学の職員以外の者による検証を行うことで代替することが可能とされているところですが、認証評価制度創設後の専門分野別の評価機関の育成状況の進展等に鑑み、第三者評価機関による評価を促進し、専門職大学院の質の向上を図るため、当該代替措置を廃止することが今回の改正の趣旨です。
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-- 登録:平成25年02月 --