外国人留学生の在籍管理の適正を欠く大学の「改善指導対象校」指定について

令和8年2月19日

 文部科学省としては、多様で優秀な外国人留学生の戦略的受入れを推進するとともに、留学生制度全体の信頼・信用を維持するため、留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等を要請しています。一方で、在籍管理が不適正な大学等が外国人留学生を受け入れる場合、十分な手続きや指導・サポート等が実施されずに退学や除籍等につながる可能性が相対的に高くなることが考えられます。そのため、「外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針」(令和6年4月26日文部科学大臣決定)に基づき、外国人留学生の在籍管理の適正を欠く大学等を「改善指導対象校」として指定し、日本の大学等への留学を検討する外国人留学生や諸外国の教育機関を含む関係機関等に対する周知を目的として公表します。

 文部科学省においては、令和6年4月26日に策定した「外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針」に基づき、大学等※1の在籍管理に帰責性のない要因で発生した退学者等を除き、基準日(令和6年5月1日時点)における大学等の全留学生数に対する1年間(令和6年4月~令和7年3月)の退学者等の人数の割合が5%を超える状態にある大学等を「改善指導対象校」として指定し、今後も継続的に改善指導を実施します。
※1学校教育法第1条に規定する大学及び高等専門学校。

1.令和7年度に「改善指導対象校」として指定する大学

  大学名

留学生数※2

帰責性ありの退学者等数※3 帰責性ありの退学者等率
(1)  東京福祉大学 2,470人 152人 6.2 %
(2)  名古屋経営短期大学 94人 7人 7.4 %

 ※2令和6年5月1日時点を基準日としている。
 ※3次頁に示す帰責性の判断基準に基づき、大学等の在籍管理に明らかに「帰責性がある」要因で令和年4月~令和7年3月に発生した退学者等の人数。

2.帰責性の判断基準(「帰責性がある」場合)

○ これまでに「外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等について(通知)」(7高参国第14号令和7年4月23日付け文部科学省高等教育局参事官(国際担当))通知)などで大学等に周知してきた内容を基にして「帰責性の判断基準」を以下のとおり設定し、各退学者等について、(1)~(5)に示す5項目に該当するかどうかの判定を行い、いずれかの項目に該当する場合は帰責性ありと判断する。
○ ただし、たとえば、本人の死亡や家計急変等の家庭の事情等、大学等の在籍管理に必ずしも「帰責性がある」とは認められない場合は該当から除く。

(1)  日本語能力  入学者選抜において、日本語など必要な能力(日本語で授業を行う場合、日本語能力試験N2レベル相当以上が目安)の確認が不十分で、入学後の日本語などのサポートも不十分な場合
(2)  経費支弁能力  経費支弁能力を有することの確認が不十分で、授業料未納が原因で除籍している場合
(3)  入学後のサポート  入学後の修学・生活支援や心身の健康管理等を含むサポートが明らかに不十分な場合
(4)  入学者選抜  入学者選抜において、本来出願資格とするべき経費支弁能力の多寡や最終学歴等、または年齢に応じた配点を設定しており、その得点を考慮しなければ入学に足る点数とならない場合
(5)  その他  上記には当てはまらないが、「帰責性がある」と判断される個別事情がある場合


 なお、「改善指導対象校」として指定しない大学等においても、当該基準を踏まえて、引き続き留学生の適切な受入れ及び在籍管理等に努めていただくよう求めてまいります。

参考

Reference in English

お問合せ先

高等教育局参事官(国際担当)付留学生交流室私費留学生係

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(高等教育参事官(国際担当)付留学生交流室私費留学生係)