令和6年4月26日
文部科学大臣決定
「外国人留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針(2019年6月11日付け文部科学省・出入国在留管理庁)」及び「教育未来創造会議第二次提言(令和5年4月27日)」を踏まえ、留学生制度全体の信頼・信用を維持し、外国人留学生の受け入れを推進するため、下記のとおり外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導を実施する。
記
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校
対象学校に在籍する全て*の外国人留学生(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1に定める「留学」の在留資格を有する者)
*正規課程生か非正規課程生かは問わない。
対象学校からの外国人留学生の退学者、除籍者及び所在不明者(以下「退学者等」という。)の毎月の定期報告により、対象学校の在籍管理状況を確認。
必要に応じて、対象学校に対し、書面調査、ヒアリング又は実地調査(以下「改善指導」という。)を実施。
なお、各対象学校の在籍管理に帰責性のない要因で発生した退学者及び除籍者については、定期報告を通じて確認。
【定義】
・退学者 …対象学校の取扱い上、退学となった者(単位取得退学は除く)
・除籍者 …対象学校の取扱い上、除籍となった者
・所在不明者…所在が不明である者
(1)の定期報告により、毎年5月1日を基準日として、基準日における各対象学校の全留学生数に対する1年間(4月~翌年3月)の退学者等(各対象学校の在籍管理に帰責性のない要因で発生した退学者及び除籍者を除く)の人数の割合が5%を超える(基準日における全留学生数が19人以下の場合は退学者等数が1を超える)(以下「在籍管理非適正」という。)状態にある対象学校を「改善指導対象校」として指定し、当該対象学校に通知するとともに、文部科学省において公表。
なお、改善指導を実施した結果、翌年度又は翌々年度において、基準日における各改善指導対象校の全留学生数に対する1年間(4月~翌年3月)の退学者等の人数の割合が5%以下(基準日における全留学生数が19人以下の場合は退学者等数が1以下)(以下「在籍管理適正」という。)の状態となった場合には、「改善指導対象校」の指定を解除し、当該対象学校に通知するとともに、文部科学省において公表。
「改善指導対象校」に対し改善指導を実施しても在籍管理非適正の状態が改善せず、3年連続「改善指導対象校」として指定した場合には、当該対象学校を「在籍管理非適正校」として指定し、当該対象学校に通知するとともに、文部科学省において公表。併せて、出入国在留管理庁に通告。
「在籍管理非適正校」に対する措置は、指定後、通算で3回在籍管理適正になった翌年度又は外国人留学生の在籍者が0になった翌年度に指定を解除する。ただし、3年連続で在籍管理非適正だった期間がある場合は、指定を解除するのは外国人留学生の在籍者が0になった場合に限る。
「在籍管理非適正校」の指定を解除した場合は、当該対象学校に通知するとともに、文部科学省において公表。併せて、出入国在留管理庁に通告。
なお、外国人留学生の在籍者が0になった翌年度に指定を解除する場合に関しては、指定を解除した後、次に外国人留学生の募集を行う場合には、改善内容を明らかにした実施計画書をあらかじめ文部科学省へ提出することを求めることとする。また、その後、初めて外国人留学生の在籍が生じた年度において在籍管理非適正状態となった場合には、直ちに「在籍管理非適正校」に指定する。
令和6年4月以降の退学者等から適用を開始。
令和7年度以降から「改善指導対象校」の指定を開始。
令和9年度以降から「在籍管理非適正校」の指定を開始。
改善指導に当たっては、必要に応じて出入国在留管理庁から情報の提供を受けるとともに合同により実施することとする。
〇外国人留学生の在籍管理の適正を欠く大学等に対する指導指針(令和6年4月26日文部科学大臣決定)(PDF:251KB)
〇【概要】外国人留学生の在籍管理の適正を欠く大学等に対する指導指針(PDF:428KB)
〇「外国人留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針」(令和元年6月11日文部科学省・出入国在留管理庁)(PDF:234KB)
〇「外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等について(通知)」(令和6年4月4日付け文部科学省高等教育局参事官(国際担当))
〇「外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針」における退学者及び除籍者の算定に係る帰責性の考え方(PDF:342KB)
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