8高参国第7号
令和8年4月28日
各国公私立大学長
各国公私立高等専門学校長 殿
文部科学省高等教育局参事官(国際担当)
佐藤 邦明
外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等について(通知)
文部科学省では、外国人留学生の受入れ推進を図るため、従来、各国公私立大学及び各国公私立高等専門学校(以下「各大学等」という。)において外国人留学生の適切な受入れ、在籍管理の徹底等がなされるよう求めています。
令和6年4月26日には新たに「外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針」を決定し、在籍管理が適正に行われない大学等については、文部科学省より指導を行うこととしています。
今般、当該指導指針に基づき、適切な受入れ及び在籍管理の徹底を行うために実施すべき最低限の留意事項を示すものとして、令和8年4月28日に「「外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針」の運用に関するガイドライン」を策定しました。外国人留学生の受入れを行う各大学等においては、正規生又は非正規生(別科生、研究生、聴講生、科目等履修生等)のいずれの身分で受け入れるかに関わらず、当該ガイドラインに示す事項に留意いただく必要があります。
ついては、各大学等においては下記の事項及び当該ガイドラインに十分留意され、外国人留学生の受入れ及び在籍管理の徹底等を適切に行ってくださるようお願いします。
記
外国人留学生の入学者選抜に当たっては、「令和8年度大学入学者選抜実施要項について(通知)」(令和7年6月3日付け高等教育局長通知)において、「真に修学を目的とし、その目的を達するための十分な能力・意欲・適性等を有しているかを適切に判定する」ことをお願いしています。
特に、日本語など必要な能力の基準(日本語で授業を行う場合、「日本語教育の参照枠」(令和3年10月12日文化審議会国語分科会)(以下、「日本語教育の参照枠」という。)において、高度に自立して日本語を理解し使用することができる水準とされているB2以上が目安)を明確化し、適正な水準を維持することが重要です。
また、独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験」の積極的な活用や、当該試験やICTを活用した試験等に基づく適切な評価・判定を通じた渡日前入学許可の実施について配慮することが望まれます。
なお、学生数を確保するために安易に外国人留学生を受け入れることは厳に慎むとともに、充実した教育指導及び外国人留学生を含んだ適切な定員管理を確保する観点から、受入れ数については、各大学等の入学定員、教職員組織、施設整備等を考慮した適切なものとし、教育体制の現状に見合わない過大な数とならないようにしてください。
各外国人留学生について、学業成績、資格外活動の状況等を的確に把握するようお願いします。特に、資格外活動許可の要件(週28時間以内等)が外国人留学生に十分に理解されておらず、在留期間更新許可申請が不許可となる事例がありますので、十分御留意ください。また、外国人留学生向けに入学時等におけるガイダンスやオリエンテーションなどの説明の機会を通じて、日本における生活に関する注意事項や心身の健康管理に関する支援等についても十分に周知してください。
長期欠席者や学業成績の良好でない者に対する連絡や指導を徹底するとともに、改善の見込みのない場合には、外国人留学生本人と退学について協議する等、適切な対応をお願いします。加えて、退学等の処分を行う際は、大学等が責任を持ってその後の帰国や進学・就職の指導等を行い、当該学生が不法滞在にならないよう適切な対応をお願いします。
なお、令和6年12月26日付け事務連絡「大学における海外留学に関する危機管理ガイドライン等に基づく報告書式について」を踏まえ、該当する事案の発生時には、「大学における海外留学に関する危機管理ガイドライン(平成29年3月31日大学における海外留学に関する危機管理ガイドライン作成検討会)」に基づいて、文部科学省に対する適切な報告をお願いします。
大学に設置される別科のうち外国人留学生を対象として教育を行うもの(以下「留学生別科」という。)や、研究生や聴講生、科目等履修生等のいわゆる「非正規生」としての受入れについては、学生数の確保という観点のみで無秩序な規模の受入れを行うことは厳に慎むとともに、大学設置基準等を参考にし、教員数、校地・校舎面積、学生数、授業の方法、施設及び設備その他について教育にふさわしい環境の確保を図る必要があります。
「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」(令和5年法律第41号。以下「日本語教育機関認定法」という。)の認定の対象となる日本語教育機関においては、認定日本語教育機関認定基準等に基づき認定を得ることが必要となりますが、日本語教育機関認定法に基づく認定を要さずに日本語教育等を実施できる場合(国費外国人留学生制度による国費外国人留学生や大学間交流協定に基づく交換留学生のみを対象とする場合等)についても、認定日本語教育機関認定基準等を参考にし、適切な教育環境を確保することが望まれます。
また、研究生・聴講生・科目等履修生等の非正規生(専ら日本語教育を受ける者を除く)については、当該授業を受講するために求められる必要な日本語能力(学位課程において日本語で授業を行う場合、日本語教育の参照枠におけるB2以上が目安)やその他求められる能力が確保されているかどうかを確認の上、受け入れてください。なお、これらの者のうち単位が与えられる者は、大学設置基準第31条第1項の「科目等履修生」に当たりますが、同条第2項に基づき適切に単位を授与する必要があります。
研究生・聴講生が留学の在留資格を得るためには、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号。以下「上陸基準省令」という。)により、1週間に10時間以上の授業時間が必要ですので、履修可能科目の設定や学生に対する履修指導等において御留意ください。
<日本語教育機関認定法に基づく認定について>
研究生・聴講生・科目等履修生等の非正規生であって、一定の日本語能力(日本語で授業を行う場合、日本語教育の参照枠におけるB2以上)を備えていない外国人留学生を対象に専ら日本語教育を行おうとする場合※は、上陸基準省令において、原則として日本語教育機関認定法に基づく留学のための課程の認定を受けた認定日本語教育機関でなければ、入学しようとする外国人に「留学」の在留資格が認められないとする改正がなされています。「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律等の施行について(通知)」(令和5年12月28日付け文化庁次長・総合教育政策局長・高等教育局長通知)等を御参照の上、適切な対応をお願いします。
※個別の専攻分野の名称を冠するなど、外形上日本語教育を主目的とは位置づけていない別科や課程等であっても、学生を受け入れる際に求めている日本語能力や、提供される教育の内容等が、実態として日本語教育機関認定法の適用対象であると判断される場合には、同法に基づく留学のための課程の認定を受ける必要が生じますので御留意ください。
出入国在留管理庁においては、留学生の増加によって不法残留者が増加することのないよう、留学生の卒業後等における教育機関の取組や所在不明となった留学生の取扱いについて、「留学生の卒業後等における教育機関の取組等について」(平成27年1月策定、令和6年2月改定)を示しています。引き続き、外国人留学生を受け入れている各大学等においては、この内容に基づき、外国人留学生が卒業等した場合の在留資格関係手続や所在不明となった外国人留学生の届出が実施されるよう適切な対応をお願いします。
各大学等の外国人留学生の退学者・除籍者・所在不明者の文部科学省への定期報告については、本通知に基づき、今年度も引き続き要請しますので、各大学等においては、前月中に退学(転校・転学を含む。)、除籍となった者又は所在不明である者※について、毎月10日までに報告をお願いします。外国人留学生の在籍者数が0名である場合や前月中の退学者・除籍者・所在不明者が0名の場合においても、必ず報告いただく必要がございますので御留意ください。
※在留資格に応じた活動を確認した最後の日の翌日から1か月を経過した時点まで、大学等が受け入れた外国人留学生と直接連絡を取ることができない状態が継続している場合(ただし、長期休業期間中については1か月ではなく、各大学等において外国人留学生に連絡を取る頻度に準じる)には、所在不明である者として、所在が確認できるまで毎月報告をお願いいたします。
提出の際は、別添「退学者・除籍者・所在不明者の定期報告方法について」を参照してください。定期報告の方法については、昨年度から変更している点がありますので、必ず確認してください。
なお、「外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針」(令和6年4月26日文部科学大臣決定)に基づき、年度毎の各大学等における外国人留学生の内、退学、除籍又は所在不明となった者の割合を元に、在籍管理が適正に行われない大学等については、文部科学省より指導を行います。
外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底がなされていないにもかかわらず、学生数を確保するために安易に外国人留学生を受け入れることは厳に慎むべきであることを踏まえ、特に外国人留学生数が急増している大学等の状況を把握するため、今年度より、各大学等における非正規生を含む外国人留学生数及び全学生数(外国人留学生数は5月1日及び11月1日を基準日とし、全学生数は5月1日を基準日とする)を文部科学省に御報告いただくことを要請いたします。詳細については別途御連絡しますので、御対応をお願いいたします。
メールアドレス:taigaku@mext.go.jp