(別添)
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帰国を希望する者について |
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平成18年3月31日限りで奨学金支給期間が満了する者のうち、帰国旅費の支給を希望する者は、帰国旅費支給申請を行うこと(国費外国人留学生に係る渡日旅費及び帰国旅費について(平成17年5月30日付け学支留計第45号にて日本学生支援機構より通知済)を参照のこと)。 次に掲げる者は,帰国旅費を申請する必要はない。 |
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なお、期間延長申請者のうち期間延長が認められた者等については、当該帰国旅費申請は失効するものとする。 航空券の手配等に際し、帰国旅費を申請した者に大学を通じ連絡をとることがあるので、申請から帰国までの間は速やかに連絡がとれるよう指導すること。 |
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延長を希望する者について |
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奨学金支給期間延長の申請が可能な者は、別紙「奨学金支給期間延長の申請基準」で申請可となっている者である。 |
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-- 登録:平成21年以前 --