奨学金支給期間満了予定の国費外国人留学生取扱い要領

(別添)

1  帰国を希望する者について

   平成18年3月31日限りで奨学金支給期間が満了する者のうち、帰国旅費の支給を希望する者は、帰国旅費支給申請を行うこと(国費外国人留学生に係る渡日旅費及び帰国旅費について(平成17年5月30日付け学支留計第45号にて日本学生支援機構より通知済)を参照のこと)。
 次に掲げる者は,帰国旅費を申請する必要はない。
 
 
1  文部科学省以外の公的機関から帰国旅費の支給を受ける者
2  帰国を希望しない者(帰国旅費支給辞退者を含む)
   なお、期間延長申請者のうち期間延長が認められた者等については、当該帰国旅費申請は失効するものとする。
 航空券の手配等に際し、帰国旅費を申請した者に大学を通じ連絡をとることがあるので、申請から帰国までの間は速やかに連絡がとれるよう指導すること。


2  延長を希望する者について

   奨学金支給期間延長の申請が可能な者は、別紙「奨学金支給期間延長の申請基準」で申請可となっている者である。

 
1  研究留学生の奨学金支給期間延長について

 
(1)  対象者
 平成18年3月をもって奨学金支給期間が満了する研究留学生のうち、平成18年4月以降も引き続き大学院修士課程、専門職学位課程、もしくは博士課程に在学あるいは進学する者。
 引き続き研究生等の非正規生の在学身分のままでの研究継続、奨学金支給期間が長期に渡る者の延長は認めない。また、留年者の申請は認めない。
  なお、採用時及び過去に延長が認められた時に期限を付された者の延長申請は行わないこと。

(2)  延長対象となる奨学金支給期間
 平成18年4月1日から当該課程修了までの期間

(3)  提出書類(各一部提出)
 
   申請書(進級(学年進行)の場合は別紙様式1を、修士課程、専門職学位課程、又は博士課程へ進学する場合は別紙様式2を使用)
   研究計画書(A4版、申請書中の7を参照)
   成績証明書(申請時在学課程1年次から取得可能な最近のものまで)
   指導教員の意見書(別紙様式6)
   推薦調書(別紙様式7)
   申請者一覧

2  学部留学生から研究留学生への採用について

 
(1)  対象者
 平成18年3月に卒業する学部留学生のうち、引き続き平成18年4月から大学院修士課程、専門職学位課程又は博士前期課程に入学する者。
 ただし、高等専門学校留学生、もしくは専修学校留学生として採用され、学部3年次に編入学した者については、対象外とする。

(2)  延長対象となる奨学金支給期間
 平成18年4月1日から当該課程修了までの期間

(3)  提出書類(各一部提出)
 
   申請書(別紙様式2)
   研究計画書(A4版、申請書中の7を参照)
   成績証明書(学部1年次から取得可能な最近のものまで)
   指導教員の意見書(別紙様式6)
   推薦調書(別紙様式7)
   申請者一覧

3  国費外国人医事実地研修生及び国費外国人臨床研修生の採用について

 
(1)  対象者(医事実地研修生)
 平成18年3月に医学部を卒業する学部留学生のうち、臨床研修生を希望する者で、平成18年4月から国費外国人臨床研修生になるまでの間、大学の医学部又は大学附置の研究所の附属施設である病院において実地研修に従事しようとする者。

 
(注) 医学部卒業者が臨床研修生になるためには、医師国家試験に合格し、医師免許を取得することが必要であるので、卒業後1年以内に期間を限って一定の要件を満たす者について国費外国人医事実地研修生として奨学金を支給する。

(2)  延長対象となる奨学金支給期間
 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間で実地研修に従事する期間

(3)  提出書類(各一部提出)
 
   申請書(別紙様式3)
   実施研修計画書又は臨床研修計画書(申請書中の7を参照)
   卒業見込証明書
   成績証明書(学部1年次から取得可能な最近のものまで)
   指導教員の意見書(別紙様式6)
   推薦調書(別紙様式7)
   申請者一覧

(4)  医事実地研修生から臨床研修生への採用について
 国費外国人医事実地研修生に採用後、6か月以内に医師国家試験に合格した者が、医師法(昭和23年7月30日付法律第201号)第16条の2に定める臨床研修を行う国費外国人臨床研修生(2年間)となるためには、速やかに医師免許を取得し、次の書類を文部科学省高等教育局長あてに提出すること(各1部提出)。
 
   申請書(別紙様式4)
   医師免許の取得を証明する書の写し
   臨床研修計画書(申請書中の7を参照)
   指導教員の意見書(別紙様式6)
   推薦調書(別紙様式7)
   申請者一覧

4  国費外国人工場等実習生の採用について

 
(1)  対象者
 平成18年3月に理工系学部を卒業する学部留学生のうち、引き続き平成18年4月から日本の工場等の施設(一つの施設に限る)において実習指導者のもとに実習を行う者。

(2)  延長対象となる奨学金支給期間
 平成18年4月1日から平成18年6月30日までの間で、工場等実習に必要な期間

(3)  提出書類(各2部提出、うち副本1部)
 
   申請書(別紙様式5)
   工場等実習計画書(申請書中の7を参照)
   卒業見込証明書
   成績証明書(学部1年次から取得可能な最近のものまで)
   指導教員の意見書(別紙様式6)
   推薦調書(別紙様式7)
   申請者一覧

5  大学の変更について

 
(1)  延長申請に際し、大学院(修士課程、専門職学位課程及び博士課程)への進学希望先は、2大学2研究科(第2希望まで)に限ることとする。また、大学院(修士課程、専門職学位課程及び博士課程)への進学にあたり、大学を変更する必要がある場合には、その理由を「指導教員の意見書」(別紙様式6:大学変更の場合、その所見欄)及び「推薦調書」(別紙様式7:推薦理由欄)に記入すること。なお、あらかじめ申請した大学以外の大学院、研究科への進学は認められない。

(2)   大学推薦により採用された留学生の他大学進学については、延長を認めない。(国内採用で採用された留学生は、他大学への進学は可能)

6  その他

 
(1)  延長申請を行う者のうち、本人があらかじめ本国政府もしくは在日公館又は勤務先責任者(本国で現職にあるもの)の許可を得ておくことが必要な者については、大学側で事前に本国への確認を指導するとともに、その結果の確認を必ず行うこと。

(2)  要領21に該当する者のうち、修士課程や専門職学位課程へ進学予定の理系非正規生(研究生)については、2年未満(日本語予備教育期間含む)の進学を延長申請の条件としている。また、博士課程へ進学予定の理系非正規生(研究生)は、1年以内(日本語予備教育期間含む)の進学、文系非正規生(研究生)は2年未満(日本語予備教育期間含む)の進学を延長申請の条件としている。今回から博士課程進学にかかる申請基準を変更しているので注意すること。なお、進学を予定している者が進学できなかった場合には、採用を取り消すこととする。

(3)  延長申請については、厳しい審査の上承認されることとなるので、研究計画書の他に「指導教員の意見書」(別紙様式6)には、国費外国人留学生としての延長を推薦するにふさわしい人物であることを具体的に記すこと。(推薦に至る具体的説明の乏しい者については、延長対象としてふさわしくない者として取扱うので留意願いたい。

(4)  申請書類の提出期間については、平成17年12月1日(木曜日)~9日(金曜日)とする。(当日消印有効)

(5)  結果通知については、平成18年2月末までに文書にて通知する。

(6)  申請書類提出の際は、「国内採用(学部留学生)申請書類」及び「国内採用(研究留学生)申請書類」とは必ず別便で送付すること。

(7)   申請者一覧は、電子データもメールにて提出期間内に提出すること。

7  提出先及び問い合わせ先

 
  文部科学省高等教育局学生支援課国費留学生係
   〒100-8959 東京都千代田区丸の内2-5-1
 電話 03-5253-4111(EXT:2624)  FAX 03-6734-3394
  E-mail  gakushi@mext.go.jp(電子データ提出先)

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