本通知は、学校教育法により届出が必要な事項のうち、大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成18年文部科学省令第12号)に手続が規定されていない事項について、その届出方法(提出書類、時期等)を定めています。 前回(令和元年12月)の改正以降、届出時に押印を求めている手続きについて、押印を不要とするとともに、原則としてオンラインにより提出することとする変更を行いました。
高等教育局高等教育企画課大学設置室
-- 登録:平成28年02月 --
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