6年制薬学部・薬学科等の設置届出に際しては,その届出内容の基準適合性等につき,設置者の希望に応じて,大学設置・学校法人審議会大学設置分科会薬学専門委員会に対して,事前に相談することができます。
事前相談は,届出を行う際の要件ではありませんが,届出後に,法令に適合しない内容が認められた場合は学校教育法第4条第3項に基づく措置命令等の対象となりますので,設置準備を円滑に進める観点から事前相談を積極的に活用してください。
この場合の取り扱いについては,次のとおりとします。
1 | 相談事項 届出予定内容の基準適合性確認(卒業要件,施設の確保,実務家教員等) |
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2 | 必要書類 「臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とする薬学を履修する大学の設置等の認可の申請手続き等について(16文科高第1055号,平成17年3月31日付け高等教育局長通知)」及び「大学の設置等に係る提出書類の作成の手引き(平成17年度改訂版)(6年制薬学部・学科)」を参照してください。 |
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3 | 提出部数 25部 他に連絡先,担当者名を記載したものを1部(様式自由) |
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4 | 委員会開催日程及び事前相談書類受付期間 4~7月にかけて,3~4回開催する予定です。必要書類の受付期間は,次のとおりです。
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5 | 提出先 大学振興課大学設置室 |
-- 登録:平成21年以前 --