16文科高第1055号
平成17年3月31日
各公私立大学長殿
大学を設置する各地方公共団体の長殿
各公立大学法人の理事長殿
大学を設置する各学校法人の理事長殿
文部科学省高等教育局長
石川 明
大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)が学校教育法施行規則等の一部を改正する省令(平成16年文部科学省令第43号)により一部改正されたことを受けて,「大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則(平成3年文部省令第46号)」(以下「手続省令」という。)が平成17年文部科学省令第3号により改正され,平成17年度以降の臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とする薬学を履修する課程に係る設置認可の申請及び設置届出の手続き上,提出すべき書類として「薬学実務実習に必要な施設の概要等を記載した書類」を求めることとしたところですが,この書類に関しては,下記第1のとおり取り扱うこととしましたので,十分御留意願います。
また,臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とする薬学を履修する課程に係る諸手続きに関しては,大学,大学の学部及び私立大学の学部の学科の設置の認可申請及び大学の学部又は私立大学の学部の学科の設置の届出の場合には,手続省令及び「大学の設置等の認可申請に係る書類の様式及び提出部数(平成15年文部科学省告示第54号)」(以下「告示」という。)により,公立大学の学部の学科の設置の届出及び大学の修業年限の変更に伴う学則変更の届出の場合には,「私立大学等の学長変更及び公私立大学等の学則変更等の届出について(15文科高第46号,平成15年4月15日付け高等教育局長通知)」(以下「学則変更通知」という。)により,所定の手続きをお願いしているところですが,平成17年度以降の上記手続きについては,下記第2のとおり取り扱うこととしましたので,事務処理上遺漏のないようお取り計らい下さい。
さらに,上記の手続き及び設置計画の履行に当たって,教育課程,教員組織,施設等が大学設置基準等の関係法令に適合していなければならないことはもとより,社会からの要請に応えた医療の担い手としての薬剤師の養成のため,積極的に教育水準の維持及び向上を図っていくことが必要です。このため,各大学及び設置者の参考資料として,大学設置・学校法人審議会の意見を踏まえ,実務実習施設の確保,実務の経験を有する専任教員,適切な学科名称に関する判断の観点等を下記第3のとおりとりまとめましたので,適宜御活用願います。
記
第1 | 「薬学実務実習に必要な施設の概要等を記載した書類」について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 大学と実習施設との間の調整を行う機関(以下「調整機関」という。)が薬学実務実習に必要な施設の確保に係る調整を実施する場合
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2 | 各大学が独自に薬学実務実習施設を確保する場合 「薬学実務実習に必要な施設の概要等を記載した書類」として,次に掲げる書類を提出すること。
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第2 | 臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とする薬学を履修する学部又は学部の学科を置く大学等の設置認可申請等について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第3 | 薬学実務実習に必要な施設の確保,薬剤師としての実務の経験を有する専任教員,薬学分野における学部及び学科の名称及び学位の名称について 薬学実務実習に必要な施設の確保,薬剤師としての実務の経験を有する専任教員については,大学設置基準等に規定しているが,その判断の観点について別添のとおり取り扱うものとすること。(別添1及び別添2) また,薬学分野における適切な学部及び学科の名称及び学位の名称については,大学設置基準及び学位規則を踏まえ,別添のとおり取り扱うものとすること。(別添3) |
【別添1】
薬学実務実習に必要な施設の確保について
大学設置基準第39条の2は,「薬学に関する学部又は学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものを置き,又は設ける大学は,薬学実務実習に必要な施設を確保するものとする。」と規定している。
ここにいう「薬学実務実習に必要な施設を確保する」という規定の解釈については,以下の観点を参考として取り扱うこととする。
1. | 全学生を受け入れるのに十分な実習施設が確保されているか | ||||||||||||||||||
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2. | 実習施設の質が確保されているか | ||||||||||||||||||
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3. | 指導体制が整備されているか | ||||||||||||||||||
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【別添2】
薬剤師としての実務の経験を有する専任教員について
(大学設置基準別表第1イ備考第9号及び平成16年文部科学省告示第175号関係)
大学設置基準別表第1イ備考第9号は,「薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)の学部に係る専任教員のうちには,文部科学大臣が別に定めるところにより,薬剤師としての実務の経験を有する者を含むものとする。」と規定しており,本規定を受けて平成16年文部科学省告示第175号が定められている。
「薬剤師としての実務の経験を有する専任教員」に係るこれらの諸規定の解釈については,以下の観点を参考として取り扱うこととする。
1. | 実務家教員の授業科目担当能力については,薬学部での非常勤講師経験(卒前実習指導,薬学概論等の講義実績),指導用教材の作成実績,医療薬学系大学院生の実務研修の指導実績,研修生(薬剤部独自採用及び財団法人日本薬剤師研修センターからの依頼)に対する指導実績,生涯学習・卒後学習や薬剤師対象の研修会での講師経験,各種指導者対象の講習会・ワークショップ等への参加実績等を考慮する。 |
2. | 「おおむね5年程度の実務の経験」については,原則として,病院又は薬局において常勤薬剤師として勤務した経験を求めることとする。なお,非常勤や研修の場合であっても,常勤薬剤師と同様,週に5日,1日8時間程度の勤務経験があれば,足りることとする。また,このことを証明する書類の提出を求めることとする。 |
3. | いわゆる「みなし専任教員」(平成16年文部科学省告示第175号第2項に定める教員)については,1年につき6単位以上の授業科目を担当し,かつ,教育課程の編成その他の臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とする薬学の課程を置く組織の運営について責任を担う者であることが求められている。 この場合,授業科目としては,実務実習科目を含むこととする。また,教育課程の編成については,当該授業科目の教育内容,単位認定に係る責任を有していることや,構成するユニットの責任者としてコースの合否判定に責任を有していることなど,教育課程の編成に当たっての責任者であることが求められる。さらに,組織の運営に関しては,教授会等への出席など,当該薬学の課程(学部・学科)の運営に責任をもって関与していることが求められる。 |
4. | 元実務家を実務家教員として認定するためには,実務経験の期間と実務から離れてからの期間とを勘案して判定を行うこととする。なお,おおよその目安として,実務をやめてから5~10年以内であることが望ましく,実務をやめる前の実務経験の長さも考慮することとする。 |
5. | 実務家教員の教授,助教授又は講師の区分については,当該教員の教育上の能力,実務の実績,研究上の業績,学位,教授・助教授・講師・助手としての経歴,指導を行う分野における知識・経験等を総合的に勘案し,決定することとする。 |
【別添3】
薬学分野における学部及び学科の名称並びに学位の名称について
(大学設置基準第40条の3及び学位規則第10条関係)
学部及び学科の名称については,大学設置基準第40条の3において,「大学,学部及び学科(以下「大学等」という。)の名称は,大学等として適当であるとともに,当該大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。」と規定されている。また,学位の名称については,学位規則第10条において「大学(中略)は,学位を授与するにあたっては,適切な専攻分野の名称を付記するものとする。」と規定されている。
今回の修業年限の延長に伴い,薬学分野においては学部段階の課程において2通りの修業年限が設けられ,博士課程の標準修業年限も異なったものとされた。
各大学においては,学部,学科の名称をその教育研究上の目的にふさわしいものとして適切に選択することが必要であり,学位の名称についても適切な専攻分野の名称を選択することが必要である。その際,両課程の相違が社会的に認知されやすいような名称とすることが必要不可欠である。
そこで,薬学分野の学部及び学科の名称並びに学位の名称については,以下の観点を参考として取り扱うこととする。
1. | 6年制の学部の名称は「薬学部」とする。また,6年制の学科の名称は「薬学科」とすることを基本とする。 |
2. | 4年制の学部の名称は「薬科学部」とし,4年制の学科の名称は「薬科学科」とすることを基本とする。 |
3. | 1学部の中に6年制学科と4年制学科が併存する場合,学部名称は「薬学部」とすることができる。 |
4. | 4年制課程のみの学部を「薬学部」とすることは,社会的な混乱を招くおそれがあることからこれを認めない。同様に4年制学科を「薬学科」とすることも認めない。 |
1. | 学位の名称に関し,平成16年2月18日の中央教育審議会答申を踏まえ,6年制課程卒業者に付与する学位は「学士(薬学)」とする。また,6年制課程を基礎とする博士課程の修了者に付与する学位は「博士(薬学)」とする。 |
2. | 4年制課程卒業者に付与する学位は「学士(薬科学)」を基本とし,4年制課程を基礎とする博士課程の修了者に付与する学位は「博士(薬科学)」を基本とする。 |
-- 登録:平成21年以前 --