専門職大学院

教職大学院の教員組織編制等に関する留意事項について(別紙)

(別紙)

1.教職大学院における実務家教員の取扱い

○実務家教員の構成について

 専攻分野における実務の経験及び高度の実務の能力を有する教員(実務家教員)については、管理職経験者のみならず、管理職の経験がなく大学の教員となった者(いわゆる「元実務家」の大学教員)や学校以外の職の経験者等多様な人材の活用に配慮することが重要である。また、定年退職者を採用するほか、定年前に退職した者や教育委員会等との交流人事など採用方法を工夫することも重要である。

〇実務経験年数について

 教職大学院の実務家教員に必要な実務経験の年数については、「今後の教員養成・免許制度の在り方について(答申)」(平成18年7月11日中央教育審議会。以下「平成18年答申」という。)によることとしており、おおむね20年程度の教職経験が求められる。ただし、校長・教頭等の管理職や指導主事の経験がある場合、その年数を教諭等の経験よりも長く評価することから、大学教員としてふさわしい資質能力を有すると認められる場合、教職経験の年数の合計がおおむね20年程度に達していなくても実務家教員として認められるとしている。
 また、いわゆる「元実務家」の大学教員等で十分な研究業績がある者を教職大学院の実務家教員として採用する場合、専門職大学院に関し必要な事項について定める件(文部科学省告示第53号)第2条第1項により、実務経験はおおむね5年以上でよいとしている。なお、平成18年答申に示されているとおり、「元実務家」を教職大学院の実務家教員として採用するためには、採用時点で、実務から離れてからの期間がおおむね5~10年以内であることとしている。

〇高度な教育上の指導能力について

 実務家教員は、修士課程の専任教員と同様に大学教員としての能力が求められるものであり、各大学の判断により、採用後も、例えば定期的な研究成果の提出を義務付けるなど、大学教員としての資質能力の向上に取り組むことが必要である。

2.教職大学院における専任教員の取扱い

○専任教員の教職大学院の運営への参画について

 専門職大学院に関し必要な事項について定める件第2条第2項における、いわゆる「みなし実務家教員」の定めを踏まえ、教職大学院の専任教員は、学部等の専任教員を兼ねているか否かにかかわらず、教育課程の編成その他教職大学院の組織運営について責任を担うことが求められる。

○学部教育への参画

 教職課程認定基準(中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会決定)の改正により、教職課程認定において教職大学院の専任教員を学部学科段階の専任教員として充てることなどが認められた。教職大学院の専任教員が学部教育に参画することにより、教職大学院の教育と学部教育に関係を持たせることは有意義であると考えられる。
 しかしながら、これにより教員の負担が増える可能性もあることを踏まえ、大学教育の質の確保の観点から、教職大学院の専任教員が担当する学部教育の単位数について配慮することが必要である。
 この場合、教職大学院の専任教員(学部の専任教員を兼ねる者を含む。)が担当する学部教育の単位数を一人当たり年間4単位程度までとすることが適当である(※)。

(※)この基準は、各大学の個別の事情を考慮し、教職大学院全体での上限と考えるのが適当である。すなわち、各教員の担当する単位数ではなく、教職大学院の専任教員が担当する学部教育の単位数の合計が、専任教員全体でみた場合に一人当たり4単位程度までとなっていればよいと考える。
 例えば、教職大学院の専任教員が15名いる場合であれば、
  (ア) 15名が各々4単位を担当する、
  (イ) 10名は各々6単位を担当し、5名は担当しない、
など、教職大学院の専任教員が担当する学部教育の単位数の合計が60単位(4単位×15名)程度以内であればよいと考える。

3.教職大学院における教科教育の在り方

○教科領域の科目の内容について

 教職大学院における教科領域の科目は、教育課程の編成の方法や指導法を中心としたものとすること、実習科目等と相互に関連しながらカリキュラム全体として理論と実践の往還を実現できるようなものとすることが求められる。

○必要専任教員数について

 大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件(平成11年文部省告示第175号)及び専門職大学院に関し必要な事項について定める件により、教職大学院に必要な専任教員の数が定めており、教職大学院で1教科を扱う場合は13名、10教科全てを扱う場合は32名の専任教員を置くものとしている。
 教科を扱っているかどうかの判断基準については、各大学の個別の事情があることを考慮し、カリキュラムの内容から個別に判断することとしている。その判断の目安としては、共通科目及び実習科目以外の科目の過半数を特定の教科領域の科目として選択できる場合、その教科を扱っていると見なすべきであると考える。

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課教員養成企画室

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(総合教育政策局教育人材政策課教員養成企画室)

-- 登録:平成27年02月 --