平成28 年度の税制改正における租税特別措置法(昭和32 年法律第26 号)の改正に伴い、学生等に対する修学の支援のための事業に充てられる寄附金を個人が支出した場合の、税額控除の仕組みが創設されました。また、令和2年度税制改正において、税額控除の対象に、学生又は不安定な雇用状態にある研究者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業に充てられる寄附金が追加されました。
なお、所得控除制度と税額控除制度のうち、寄附者(納税者)の選択により、どちらか一方の有利な制度を選択することが認められています。
税額控除制度は、寄附者の所得税率に関係なく、一律に寄附金額の約4 割を所得税額から控除する制度であり、特に小口の寄附金支出者への減税効果が高いことが特徴です。減税効果が高まる結果、これまで以上に多くの寄附が増え、公立大学、公立短期大学において、修学支援事業及び研究等支援事業に充てるための寄附金収入が拡大することが見込まれます。
各寄附者の所得に応じた税率を寄附金額に乗じて、控除額を決定。
各寄附者の所得税率に関係なく、所得税額から直接寄附金額の一定割合を控除。
高等教育局大学振興課