第2章 公営企業型地方独立行政法人に適用される会計基準及び注解 第1節


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1節 一般原則

1 真実性の原則
 公営企業型地方独立行政法人の会計は、公営企業型地方独立行政法人の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。(注1)

注1>真実性の原則について
1  公営企業型地方独立行政法人は地方公共団体の事務及び事業の実施主体として、その業務の実施に関して負託された経済資源に関する情報を負託主体である住民等に開示する責任を負っており、説明責任の観点から、その財政状態及び経営成績を明らかにし、適切に情報開示を行うことが要請される。
2  公営企業型地方独立行政法人の業務運営については、その自律性及び自発性の発揮の観点から、事前統制を極力排除し、事後チェックに重点を置くこととされているが、適切に事後チェックを行うためには、業績評価が適正に行われなければならない。
3  このような説明責任の観点及び業績の適正評価の観点から、公営企業型地方独立行政法人の会計は、その財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。

2 正規の簿記の原則
1  公営企業型地方独立行政法人の会計は、公営企業型地方独立行政法人の財政状態及び経営成績に関するすべての取引及び事象について、複式簿記により体系的に記録し、正確な会計帳簿を作成しなければならない)。(注2)
2  会計帳簿は、公営企業型地方独立行政法人の財政状態及び経営成績に関するすべての取引及び事象について、網羅的かつ検証可能な形で作成されなければならない。
3  公営企業型地方独立行政法人の財務諸表は、正確な会計帳簿に基づき作成し、相互に整合性を有するものでなければならない。(注3)

注2>複式簿記について
 公営企業型地方独立行政法人においては、その財政状態及び経営成績に関するすべての取引及び事象について捕捉しうる合理的な会計処理及び記録の仕組みとして、複式簿記を導入するものとする。

注3>行政サービス実施コスト計算書の整合性について
1  行政サービス実施コスト計算書は、公営企業型地方独立行政法人の財務諸表を構成する書類の一つであり、基本的には正確な会計帳簿に基づき作成されるべきものである。
2  しかし、行政サービス実施コスト計算書には、その性格上一定の仮定計算に基づく機会費用を含むことから、会計帳簿によらないで作成される部分が存することに留意する必要がある。その場合には、当該部分の作成根拠等を注記等により開示しなければならない。

3 明瞭性の原則
 公営企業型地方独立行政法人の会計は、財務諸表によって、住民その他の利害関係者に対し必要な会計情報を明瞭に表示し、公営企業型地方独立行政法人の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。(注4)

注4>明瞭性の原則について
1  公営企業型地方独立行政法人においては、住民の需要に即応した効率的な行政サービスの提供を実現することが求められており、その行政サービスの提供のために負託された経済資源に関する会計情報を負託主体である住民を始めとする利害関係者に対し報告する責任を負っている。
2  住民その他の利害関係者にわかりやすい形で適切に情報開示するため、公営企業型地方独立行政法人の財務諸表は明瞭に表示されなければならない。

4 重要性の原則
1  公営企業型地方独立行政法人の会計は、住民その他の利害関係者の公営企業型地方独立行政法人の状況に関する判断を誤らせないようにするため、取引及び事象の金額的側面及び質的側面の両面からの重要性を勘案して、適切な記録、計算及び表示を行わなければならない。
2  質的側面の考慮においては、公営企業型地方独立行政法人の会計の見地からの判断に加え、公営企業型地方独立行政法人の公共的性格に基づく判断も加味して行わなければならない。
3  重要性の乏しいものについては、本来の方法によらないで他の簡便な方法によることも正規の簿記の原則及び明瞭性の原則に従った処理として認められる。(注5)

注5>重要性の原則について
1  公共的な性格を有する公営企業型地方独立行政法人の会計は、公営企業型地方独立行政法人会計基準に定めるところに従った会計処理及び表示が求められるものである。
2  ただし、公営企業型地方独立行政法人の会計が目的とするところは、公営企業型地方独立行政法人の財政状態及び経営成績を明らかにし、住民その他の利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあることから、重要性の乏しいものについては、本来の会計処理によらないで合理的な範囲で他の簡便な方法によることも、正規の簿記の原則に従った処理として認められる。
3  重要性の原則は、財務諸表の表示に関しても適用され、本来の財務諸表の表示方法によらないで合理的な範囲で他の簡便な方法によることも、明瞭性の原則に従った表示として認められる。

5 資本取引・損益取引区分の原則
 公営企業型地方独立行政法人の会計においては、資本取引と損益取引とを明瞭に区別しなければならない。(注6)

注6>資本取引・損益取引区分の原則について
1  公営企業型地方独立行政法人は、独立採算原則に基づいて経営されることから、経営に伴う収入(料金等)により、その費用が賄われることとなる。
 ただし、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第85条第1項に規定するように、その性質上公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費及びその性質上能率的な経営を行ってもなおその事業の経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費については、設立団体が負担することとされている。
 この設立団体が負担すべき経費については、別途示す運営費負担金等負担基準を踏まえ、設立団体が負担することとされている。
 公営企業型地方独立行政法人については、この設立団体からの運営費負担金、運営費交付金等を除き、独立採算原則に基づいた経営を求められているところであり、設立団体と公営企業型地方独立行政法人の間でその責任範囲を事前に明確にしておくことが必要である。
 かかる観点から、設立団体の承認を要する中期計画において、料金、運営費負担金、運営費交付金、補助金等及び工事負担金等の財源構成について損益が均衡するよう、定めておくこととなる。
 このような公営企業型地方独立行政法人においては、第一に、その経営成績を明らかにするための損益計算において、公営企業型地方独立行政法人が中期計画に沿って通常の運営を行った場合、損益が均衡する損益計算の仕組みが構築されるよう公営企業型地方独立行政法人の業績を評価する手段として損益計算に含めることが合理的ではない収支は、公営企業型地方独立行政法人の損益計算には含まれないものとする。
2  また、公営企業型地方独立行政法人においては、第二に、法第40条にいう利益又は損失を確定するために損益計算を行うこととしている。
3  このように公営企業型地方独立行政法人においては、その経営成績を適正に示すという観点及び法第40条にいう利益又は損失の確定を適切に行うという観点から、その会計において、資本取引と損益取引とを明瞭に区別しなければならない。

6 継続性の原則
 公営企業型地方独立行政法人の会計においては、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。(注7)

注7>継続性の原則について
1  公営企業型地方独立行政法人はその公共的な性格から適切に情報開示を行わなければならず、その会計処理の原則及び手続に関する選択性は原則として排除される。
2  しかしながら、一つの会計事実について二つ以上の会計処理の原則又は手続の選択適用が認められる場合は皆無とはいえない。そのような場合において、公営企業型地方独立行政法人が選択した会計処理の原則又は手続を継続して適用しないときは、同一の会計事実について異なる計算結果が算出されることになる。その結果、財務諸表の期間比較を困難ならしめ、公営企業型地方独立行政法人の財政状態及び経営成績に関する住民その他の利害関係者の判断を誤らしめるおそれがある。したがって、いったん採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各事業年度を通じて継続して適用しなければならない。
3  正当な理由によって、会計処理の原則又は手続に変更を加えたときは、これを財務諸表に注記しなければならない。
4  財務諸表の表示方法について変更を加えたときは、これを財務諸表に注記しなければならない。

7 保守主義の原則
1  公営企業型地方独立行政法人の会計は、予測される将来の危険に備えて慎重な判断に基づく会計処理を行わなければならない。
2  公営企業型地方独立行政法人の会計は、過度に保守的な会計処理を行うことにより、公営企業型地方独立行政法人の財政状態及び経営成績の真実な報告をゆがめてはならない。


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