第 |
8 資産の定義
1 |
公営企業型地方独立行政法人の資産とは、過去の取引又は事象の結果として公営企業型地方独立行政法人が支配する資源であって、それにより公営企業型地方独立行政法人のサービス提供能力又は将来の経済的便益が期待されるものをいう。 |
2 |
資産は、固定資産及び流動資産に分類される。 |
3 |
公営企業型地方独立行政法人においては、繰延資産を計上してはならない。(注8) |
< |
注8>繰延資産について
研究開発費等を資産として貸借対照表に計上することは適当でないとする「研究開発費等に係る会計基準」の考え方を勘案すると、公営企業型地方独立行政法人においては繰延資産を計上することは適当ではなく、支出した当該事業年度の費用として処理すべきものである。 |
|
第 |
9 固定資産
固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類される。(注9)
< |
注9>流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
1 |
公営企業型地方独立行政法人の通常の業務活動により発生した受取手形、未収入金、前渡金、未払金、前受金等の債権及び債務は、流動資産又は流動負債に属するものとする。ただし、これらの債権のうち、破産債権、再生債権、更生債権及びこれに準ずる債権で一年以内に回収されないことが明らかなものは、固定資産たる投資その他の資産に属するものとする。 |
2 |
借入金、差入保証金、当該公営企業型地方独立行政法人の通常の業務活動以外によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が一年を超えて到来するものは、投資その他の資産又は固定負債に属するものとする。 |
3 |
現金及び預金は、原則として、流動資産に属するが、預金については、一年以内に期限が到来するものは、流動資産に属するものとし、期限が一年を超えて到来するものは、投資その他の資産に属するものとする。 |
4 |
売買目的有価証券及び一年以内に満期の到来する国債、地方債、政府保証債その他の債券は流動資産に属するものとし、それ以外の有価証券は投資その他の資産に属するものとする。 |
5 |
製品、半製品、原材料、仕掛品等のたな卸資産は、流動資産に属するものとし、公営企業型地方独立行政法人がその業務目的を達成するために所有し、かつ、その加工又は販売を予定しない財貨は、固定資産に属するものとする。 |
6 |
なお、固定資産のうち残存耐用年数が一年以下となったものも流動資産とせず固定資産に含ませ、たな卸資産のうち恒常在庫品として保有するもの又は余剰品として長期間にわたって所有するものも固定資産とせず流動資産に含ませるものとする。 |
|
|
第 |
10 有形固定資産
次に掲げる資産(ただし、(1)から(7)までに掲げる資産については、公営企業型地方独立行政法人の通常の業務活動の用に供するものに限る。)は、有形固定資産に属するものとする。
(1) |
土地 |
(2) |
建物及び附属設備 |
(3) |
構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。以下同じ。) |
(4) |
機械及び装置並びにその他の附属設備 |
(5) |
船舶及び水上運搬具 |
(6) |
車両その他の陸上運搬具 |
(7) |
工具、器具及び備品。ただし、耐用年数一年以上のものに限る。 |
(8) |
建設仮勘定((2)から(7)に掲げる資産で通常の業務活動の用に供することを前提として、建設又は製作途中における当該建設又は製作のために支出した金額及び充当した材料をいう。以下同じ。) |
(9) |
その他の有形資産で流動資産又は投資たる資産に属しないもの |
|
第 |
11 無形固定資産
営業権、借地権、地上権、商標権、実用新案権、意匠権、鉱業権、漁業権、ソフトウェアその他これらに準ずる資産は、無形固定資産に属するものとする。
|
第 |
12 投資その他の資産
1 |
流動資産、有形固定資産又は無形固定資産に属するもの以外の長期資産は、投資その他の資産に属するものとする。 |
2 |
次に掲げる資産は、投資その他の資産に属するものとする。
(1) |
投資有価証券。ただし、関係会社(「第97連結の範囲」及び「第107関連会社等に対する持分法の適用」において定める特定関連会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の有価証券を除く。 |
(2) |
関係会社株式 |
(3) |
その他の関係会社有価証券 |
(4) |
長期貸付金。ただし、役員、職員又は関係法人(「第95連結財務諸表の作成目的」において定める関係法人をいう。以下同じ。)に対する長期貸付金を除く。 |
(5) |
役員又は職員に対する長期貸付金 |
(6) |
関係法人長期貸付金 |
(7) |
破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権 |
(8) |
長期前払費用 |
(9) |
未収財源措置予定額(「第81事後に財源措置が行われる特定の費用に係る会計処理」により計上される未収財源措置予定額をいう。以下同じ。) |
(10) |
その他 |
|
|
第 |
13 流動資産
次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。(注9)
(1) |
現金及び預金。ただし、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内(以下この節において「一年以内」という。)に期限の到来しない預金を除く。 |
(2) |
有価証券で、「第31有価証券の評価基準及び評価方法」において定める売買目的有価証券及び一年以内に満期の到来するもの |
(3) |
受取手形(公営企業型地方独立行政法人の通常の業務活動において発生した手形債権をいう。ただし、破産債権、再生債権、更生債権の他これらに準ずる債権で一年以内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。) |
(4) |
未収入金(公営企業型地方独立行政法人の通常の業務活動において発生した未収入金をいう。ただし、破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年以内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。) |
(5) |
製品、副産物及び作業くず |
(6) |
半製品 |
(7) |
原料及び材料(購入部分品を含む。) |
(8) |
仕掛品及び半成工事 |
(9) |
商品 |
(10) |
消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のもの |
(11) |
前渡金(原材料、商品等の購入のための前渡金をいう。ただし、破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年以内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。) |
(12) |
前払費用で一年以内に費用となるべきもの(注10) |
(13) |
未収収益で一年以内に対価の支払を受けるべきもの(注10) |
(14) |
未収収益で一年以内に現金化できると認められるもの |
< |
注10>経過勘定項目について
1 |
前払費用
(1) |
前払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。 |
(2) |
したがって、前払費用として対価を支払った公営企業型地方独立行政法人においては、いまだ提供されていない役務の提供を受けるという経済的便益が期待されるものであるため、前払費用は資産に属するものとする。 |
|
2 |
前受収益
(1) |
前受収益は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務に対し支払を受けた対価をいう。 |
(2) |
したがって、前受収益として対価の支払を受けた公営企業型地方独立行政法人においては、いまだ提供していない役務の提供をしなければならず、経済的便益の減少を生じさせるものであるため、前受収益は負債に属するものとする。 |
|
3 |
未払費用
(1) |
未払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、既に提供された役務に対していまだその対価の支払が終らないものをいう。 |
(2) |
したがって、既に提供された役務に対していまだ対価の支払を終えていない公営企業型地方独立行政法人においては、その対価の支払を行わなければならず、経済的便益の減少を生じさせるものであるため、未払費用は負債に属するものとする。 |
|
4 |
未収収益
(1) |
未収収益は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、既に提供した役務に対していまだその対価の支払を受けていないものをいう。 |
(2) |
したがって、既に提供した役務に対していまだ対価の支払を受けていない公営企業型地方独立行政法人においては、その対価の支払を受けるという経済的便益が期待されるものであるため、資産に属するものとする。 |
|
|
|
第 |
14 負債の定義
1 |
公営企業型地方独立行政法人の負債とは、過去の取引又は事象に起因する現在の義務であって、その履行が公営企業型地方独立行政法人に対して、将来、サービスの提供又は経済的便益の減少を生じさせるものをいう。 |
2 |
負債は法律上の債務に限定されるものではない。 |
3 |
負債は、固定負債及び流動負債に分類される。 |
|
第 |
15 固定負債
次に掲げる負債は、固定負債に属するものとする。(注9)
(1) |
資産見返負債(中期計画の想定の範囲内で、「第77運営費負担金、運営費交付金、補助金等及び工事負担金等(以下この節において「運営費負担金・補助金等」という。)により固定資産を取得する場合の会計処理」における「料金助成のための運営費負担金・補助金等」により当該運営費負担金・補助金等の交付の目的に従い、若しくは寄附金により寄附者の意図に従い若しくは公営企業型地方独立行政法人があらかじめ特定した使途に従い償却資産を取得した場合(これらに関し、長期の契約により固定資産を取得する場合であって、当該契約に基づき前払金又は部分払金を支払った場合を含む。)に計上される負債をいう。) |
(2) |
長期預り補助金等 |
(3) |
長期預り工事負担金等 |
(4) |
長期寄附金債務 |
(5) |
長期借入金(注11) |
(6) |
移行前地方債償還債務(法第86条第1項に基づき、移行型地方独立行政法人である公営企業型地方独立行政法人が負担する債務をいう。以下同じ。)(注11) |
(7) |
退職給付(公営企業型地方独立行政法人の役員及び職員の退職を事由として支払われる退職一時金をいう。以下同じ。)に係る引当金 |
(8) |
退職給付に係る引当金及び資産に係る引当金以外の引当金であって、一年以内に使用されないと認められるもの |
(9) |
長期未払金 |
(10) |
その他の負債で流動負債に属しないもの |
< |
注11>長期借入金及び移行前地方債償還債務の償還に対する設立団体の負担予定額の注記について
建設・改良目的の長期借入金及び移行前地方債償還債務について、次に掲げる要件をすべて満たしている場合には、公営企業型地方独立行政法人が行う長期借入金及び移行前地方債償還債務の償還に対する設立団体の負担予定額を注記する。
(1) |
当該注記の対象となる元利償還金の性質及び額が、法第85条1項に基づき設立団体が負担すべき費用として国(総務省)の定める負担金等負担基準の範囲内にあること。 |
(2) |
中期計画において設立団体が負担する旨明記されていること。なお、当該中期計画は、議会の議決及び設立団体の長の認可を受けていること。 |
(3) |
設立団体において、当該負担について地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条に基づく債務負担行為として定められていること。 |
|
|
第 |
16 流動負債
次に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。(注9)
(1) |
運営費負担金(法第85条第1項に基づき、設立団体が負担するものをいう。以下同じ。)債務 |
(2) |
運営費交付金(法第42条に基づき、設立団体が交付するものをいう。以下同じ。)債務 |
(3) |
預り特定施設費(注12) |
(4) |
預り補助金等。ただし、一年以内に使用されないと認められるものを除く。(注13) |
(5) |
預り工事負担金等。ただし、一年以内に使用されないと認められるものを除く。(注14) |
(6) |
寄附金債務。ただし、一年以内に使用されないと認められるものを除く。 |
(7) |
短期借入金 |
(8) |
未払金(公営企業型地方独立行政法人の通常の業務活動において発生した未払金をいう。以下同じ。) |
(9) |
公営企業型地方独立行政法人の通常の業務活動に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの |
(10) |
未払費用で一年以内に対価の支払をすべきもの(注10) |
(11) |
未払消費税等 |
(12) |
前受金(受注品等に対する前受金をいい、工事負担金等を除くものとする。以下同じ。) |
(13) |
前受収益で一年以内に収益となるべきもの(注10) |
(14) |
引当金(資産に係る引当金及び固定負債に属する引当金を除く。) |
(15) |
その他の負債で一年以内に支払又は返済されると認められるもの |
< |
注12>特定施設費について
中期計画等の想定の範囲内で、設立団体等から委託を受け、当該設立団体等に替わって一般行政サービス(公営企業型地方独立行政法人の業務に附帯する業務に限る。)の提供を行うための経費に充てるために交付されるもののうち、固定資産の取得に充てられるものをいう。
|
< |
注13>補助金等について
国又は地方公共団体等から、補助金、負担金、交付金及び補給金等の名称をもって交付されるものであって、相当の反対給付を求められないもの(運営費負担金、運営費交付金及び特定施設費を除く。)をいう。
|
< |
注14>工事負担金等について
国、地方公共団体、他の公営企業型地方独立行政法人又は受益者等から、工事負担金、委託費等の名称をもって交付されるものであって、相当の反対給付を求められるもの(運営費負担金、運営費交付金及び特定施設費を除く。)をいう。 |
|
第 |
17 引当金
1 |
将来の支出の増加又は将来の収入の減少であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合には、当該金額を引当金として流動負債又は固定負債に計上するとともに、当期の負担に帰すべき金額を費用に計上する。ただし、引当金のうち資産に係る引当金の場合は、資産の控除項目として計上する。 |
2 |
中期計画等に照らして客観的に財源が措置されていると明らかに見込まれる将来の支出については、引当金を計上しない。 |
3 |
発生の可能性の低い偶発事象に係る費用又は損失については、引当金は計上することができない。 |
|
第 |
18 資本の定義
1 |
公営企業型地方独立行政法人の資本とは、公営企業型地方独立行政法人の業務を確実に実施するために拠出された財産的基礎及びその業務に関連し発生した剰余金から構成されるものであって、資産から負債を控除した額に相当するものをいう。 |
2 |
資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類される。 |
|
第 |
19 資本金等
1 |
資本金とは、公営企業型地方独立行政法人に対する出資を財源とする払込資本に相当する。 |
2 |
資本剰余金とは、資本金及び利益剰余金以外の資本であって、贈与資本及び評価替資本が含まれる。(注15) |
3 |
利益剰余金とは、公営企業型地方独立行政法人の業務に関連し発生した剰余金であって、稼得資本に相当する。 |
< |
注15>資本剰余金を計上する場合について
1 |
公営企業型地方独立行政法人が固定資産を取得した場合において、取得原資拠出者の意図や取得資産の内容等を勘案し、公営企業型地方独立行政法人の財産的基礎を構成すると認められる場合には、相当額を資本剰余金として計上する。 |
2 |
具体的には、以下のような場合が想定される。
(1) |
地方公共団体からの特定施設費により非償却資産又は「第84特定の償却資産の減価に係る会計処理」を行うこととされた償却資産を取得した場合 |
(2) |
国又は地方公共団体等からの補助金等又は工事負担金等により非償却資産を取得した場合 |
(3) |
「第77運営費負担金、運営費交付金、補助金等及び工事負担金等(以下この節において「運営費負担金・補助金等」という。)により固定資産を取得する場合の会計処理」における「資本助成のための運営費負担金・補助金等」により償却資産を取得した場合 |
(4) |
中期計画に定める「剰余金の使途」として固定資産を取得し、又は固定資産の取得に充てた長期借入金(移行前地方債償還債務を含む。)を返済した場合 |
(5) |
中期計画の想定の範囲内で、運営費負担金及び運営費交付金により非償却資産を取得した場合 |
(6) |
中期計画の想定の範囲内で、寄附金により、寄附者の意図に従い又は公営企業型地方独立行政法人があらかじめ特定した使途に従い、非償却資産を取得した場合 |
|
3 |
なお、上記2(2)、(5)及び(6)の場合において償却資産を取得した場合には、相当額を資産見返負債として計上する。 |
|
|
第 |
20 収益の定義
公営企業型地方独立行政法人の収益とは、サービスの提供、財貨の引渡又は生産その他の公営企業型地方独立行政法人の業務に関連し、その資産の増加又は負債の減少(又は両者の組合せ)をもたらす経済的便益の増加であって、公営企業型地方独立行政法人の財産的基礎を増加させる資本取引によってもたらされるものを除くものをいう。(注16)
< |
注16>公営企業型地方独立行政法人の収益の定義から除かれる事例について
資本取引として公営企業型地方独立行政法人の収益から除外されるものの例として、「第84特定の償却資産の減価に係る会計処理」を行うこととされた償却資産の売却、交換又は除却等に直接起因する資産の増加又は負債の減少(又は両者の組合せ)がある。 |
|
第 |
21 費用の定義
公営企業型地方独立行政法人の費用とは、サービスの提供、財貨の引渡又は生産その他の公営企業型地方独立行政法人の業務に関連し、その資産の減少又は負債の増加(又は両者の組合せ)をもたらす経済的便益の減少であって、公営企業型地方独立行政法人の財産的基礎を減少させる資本取引によってもたらされるものを除くものをいう。(注17)
< |
注17>公営企業型地方独立行政法人の費用の定義から除かれる事例について
資本取引として公営企業型地方独立行政法人の費用から除外されるものの例は、以下のとおり。
(1) |
「第84特定の償却資産の減価に係る会計処理」を行うこととされた償却資産の減価償却相当額 |
(2) |
上記(1)の償却資産の売却、交換又は除却等に直接起因する資産の減少又は負債の増加(又は両者の組合せ) |
|
|
第 |
22 キャッシュ・フロー計算書の資金
公営企業型地方独立行政法人のキャッシュ・フロー計算書が対象とする資金の範囲は、手元現金及び要求払預金とする。(注18)(注19)
< |
注18>貸借対照表との関連性について
キャッシュ・フロー計算書の資金の期末残高と貸借対照表上の科目との関連性については注記するものとする。
|
< |
注19>要求払預金について
要求払預金には、例えば、当座預金、普通預金、通知預金及びこれらの預金に相当する郵便貯金が含まれる。 |
|
第 |
23 行政サービス実施コストの定義
公営企業型地方独立行政法人の行政サービス実施コストとは、公営企業型地方独立行政法人の業務運営に関して、住民等の負担に帰せられるコスト(当期時点でコストが発生しているもので、将来的には料金による回収が予定されているが未だ受益者により負担されていないものを含む。以下同じ。)をいう。(注20)
< |
注20>住民等について
「住民等」とは、設立団体の住民のほか、その他の地方公共団体の住民及び国民をも含むものとする。 |
|
第 |
24 行政サービス実施コスト
次に掲げるコストは、行政サービス実施コストに属するものとする。
(1) |
公営企業型地方独立行政法人の損益計算上の費用から運営費負担金、運営費交付金及び国又は地方公共団体からの補助金等に基づく収益以外の収益を控除した額(注21) |
(2) |
「第84特定の償却資産に係る減価の会計処理」を行うこととされた償却資産の減価償却相当額 |
(3) |
国又は地方公共団体の資産を利用することから生ずる機会費用(注22)
ア |
国又は地方公共団体の財産の無償又は減額された使用料による貸借取引から生ずる機会費用 |
イ |
地方公共団体出資から生ずる機会費用 |
ウ |
国又は地方公共団体からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引から生ずる機会費用 |
|
< |
注21>行政サービス実施コスト計算における損益計算上の費用及び控除すべき収益の範囲について
1 |
損益計算上の費用には、損益計算書上の費用に計上された設立団体納付額も含まれる。 |
2 |
行政サービス実施コストとは、公営企業型地方独立行政法人の業務運営に関して、住民等の負担に帰せられるコストであることから、損益計算上の費用から控除すべき収益は、住民等の負担に帰せられない自己収入に限られる必要があり、例えば、次のような収益は控除すべき収益には含まれない。
(1) |
特殊法人又は独立行政法人から交付される補助金又は助成金等に係る収益のうち、当該交付法人が国又は地方公共団体から交付された補助金等を財源とするもの |
(2) |
地方公共団体からの現物出資が、消費税の課税仕入とみなされることによって生じた還付消費税に係る収益 |
(3) |
財源措置予定額収益 |
|
3 |
行政サービス実施コストを表示する際、損益計算書上の業務費用のうち、減価償却充当対象補助金(運営費負担金、運営費交付金及び補助金等のうち、料金助成のための運営費負担金・補助金等に対応し、減価償却費に充当するものをいう。)を計上するものとする。 |
|
< |
注22>機会費用について
1 |
国又は地方公共団体の財産の減額された使用料による貸借とは、貸主である国又は地方公共団体が法令等の規定に従い減額して貸し付けている場合の当該貸借をいう。 |
2 |
国又は地方公共団体からの有利な条件による融資とは、貸主である国又は地方公共団体が政策的に低利融資を行っている場合の当該融資をいう。 |
|
|