第1章 地方独立行政法人(公営企業型を除く)に適用される会計基準及び注解 第9節


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9節 行政サービス実施コスト計算書

73 表示区分
1  行政サービス実施コスト計算書は、コストの発生原因ごとに、業務費用、損益外減価償却相当額、引当外退職給付増加見積額、機会費用及び(控除)設立団体納付額に区分して表示しなければならない。
2  業務費用は、損益計算書における費用相当額を計上し、更にこれより運営費交付金に基づく収益及び国又は地方公共団体からの補助金等に基づく収益以外の収益を差し引いて業務費用を計上する。
3  機会費用は、国又は地方公共団体の財産の無償又は減額された使用料による貸借取引から生ずるものと、地方公共団体出資から生ずるもの、国又は地方公共団体からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引から生ずるものとを区別して表示する。
4  設立団体納付額は、業務費用に計上されている設立団体納付額を控除項目として計上する。

74 行政サービス実施コスト計算書の様式
1   行政サービス実施コスト計算書の標準的な様式は、次のとおりとする。(PDF:9KB)
2   公立大学法人の行政サービス実施コスト計算書の標準的な様式は、1にかかわらず、次のとおりとする。(PDF:9KB)

75 注記事項
 行政サービス実施コスト計算書には、次の事項を注記しなければならない。(注45)
(1) 機会費用の内訳として、設立団体に係る額を記載するものとする。
(2) 国又は地方公共団体の財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用があるときは、その計算方法
(3) 地方公共団体出資の機会費用があるときは、計算に使用した利率
(4) 国又は地方公共団体からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用があるときは、計算に使用した利率

注45>機会費用計算の注記について
 機会費用の計算に当たっては、一定の仮定計算を行うものとする。
(1) 国又は地方公共団体の財産を無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用は、例えば近隣の地代や賃貸料等を参考に計算を行い、その計算方法を注記する。
(2) 地方公共団体出資の機会費用は、資本金のうち地方公共団体出資金の合計額に「第78運営費交付金の会計処理」、「第79施設費の会計処理」及び「第80補助金等の会計処理」による会計処理を行った結果資本剰余金に計上された額を加算し、「第84特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却累計額(目的積立金を財源として取得した償却資産に係る損益外減価償却累計額を除く。)を控除した地方公共団体出資の純額に一定の利率を乗じて計算する。一定利率については、国債の利回り等を参考にしつつ、簡明な数値を用いることとし、その計算方法を注記する。
(3) 国又は地方公共団体からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用は、当該融資の各事業年度における平均残高に通常の調達利率と実際の融資利率との差の利率を乗じて計算することとし、その計算方法を注記する。


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-- 登録:平成21年以前 --