第1章 地方独立行政法人(公営企業型を除く)に適用される会計基準及び注解 第8節


前ページへ 次ページへ

8節 利益の処分又は損失の処理に関する書類

68 表示区分
1  利益の処分に関する書類は、当期未処分利益と利益処分額に分けて表示しなければならない。中期目標の期間の最後の事業年度においては、積立金振替額も加えて表示しなければならない。
2  損失の処理に関する書類は、当期未処理損失、損失処理額及び次期繰越欠損金に分けて表示しなければならない。

69 利益の処分に関する書類の科目
1  当期未処分利益は、前期繰越欠損金が存在するときは、当期総利益から前期繰越欠損金の額を差し引いて表示しなければならない。
2  利益処分額の区分には、積立金及び目的積立金を内容ごとに表示するものとする。

70 損失の処理に関する書類の科目
1  当期未処理損失は、前期繰越欠損金が存在し、当期総損失を生じた場合は当期総損失に前期繰越欠損金を加えて表示し、前期繰越欠損金が存在し、その額よりも小さい当期総利益を生じた場合は、前期繰越欠損金から当期総利益を差し引いて表示しなければならない。
2  損失処理額の区分には、当期未処理損失を埋めるための各積立金の取崩額を積立金ごとに表示しなければならない。
3  各積立金を取り崩しても当期未処理損失が埋まらないときは、その額は繰越欠損金として整理しなければならない。

71 法第40条第3項による承認の額
 利益の処分に関する書類において、目的積立金として整理しようとするときは、「地方独立行政法人法第40条第3項により設立団体の長の承認を受けた額」(承認前にあっては「地方独立行政法人法第40条第3項により設立団体の長の承認を受けようとする額」)としてその総額を表示しなければならない。(参考)

参考>経営努力認定の考え方について
1  利益の処分に関する書類における「法第40条第3項により設立団体の長の承認を受けた額」(承認前にあっては「法第40条第3項により設立団体の長の承認を受けようとする額」)は、地方独立行政法人の当該事業年度における経営努力により生じたとされる額である。
2  上記1の額の処分先としては、地方独立行政法人自体の動機付け確保の観点から、設立団体の長の承認を得て中期計画で定められることとなるが、地方独立行政法人の公共性等の性質により、その処分内容についてはいかなるものであっても認められるというものではなく、合理的な使途でなければならない。
3  「法第40条第3項により設立団体の長の承認を受けた額」が、地方独立行政法人の経営努力により生じたものであることについては、地方独立行政法人が自らその根拠を示すものとする。
4  具体的には、以下の考え方によるものとする。
(1) 運営費交付金及び国又は地方公共団体からの補助金等に基づく収益以外の収益(「第24行政サービス実施コスト」に定める、業務費用から控除すべき収入をいう。)から生じた利益については、経営努力により生じたものとする。
(2) 中期計画(年度計画)の記載内容に照らして、本来行うべき業務を効率的に行ったために費用が減少した場合には、その結果発生したものについては、原則として経営努力によるものとする。(本来行うべき業務を行わなかったために費用が減少したことと認められる場合には、経営努力によらないものとする。)
(3) その他地方独立行政法人において経営努力によることを立証した場合は、経営努力により生じたものとする。

72 利益の処分に関する書類及び損失の処理に関する書類の様式
 利益の処分に関する書類及び損失の処理に関する書類の標準的な様式


前ページへ 次ページへ


 

-- 登録:平成21年以前 --