2.補助金執行関係

〔1〕 全般

Q29.  本事業に係る補助金の補助事業者は誰か。
A.  大学の設置者が補助事業者(機関補助)となります。

Q30.  補助金交付(内定)額は、どのように算出されるのか。
A.  補助金交付(内定)額は、計画調書等を基に、次のとおり算出します。
1  当該調書における補助対象経費の総額が、採択された取組及び本補助金の経費の範囲と適合しているかを確認します。
2  本補助金の全体の予算額の範囲内で、取組内容等を総合的に勘案して補助金交付(内定)額を決定します。
(補助対象経費の総額イコール補助金交付額プラス大学負担額)

Q31.  採択された場合、交付内定は9月になるが、申請した教育プログラムが開始されている4月にさかのぼって経費を充当できるか。
A.  当該補助金は、交付内定後における教育プログラムに対し支払われるものであり、4月にさかのぼって経費を充当することはできません。

Q32.  複数大学による共同申請の教育プログラムが採択された場合、補助金はそれぞれの大学に交付されるのか。
A.  補助金は文部科学省からそれぞれの大学に交付されます。

Q33.  採択された次年度の補助金額の決定(内定)は、どのように行われるのか。
A.  本補助金の配分は、「大学院教育改革支援プログラム委員会」における審査結果を踏まえ、毎年度、予算の範囲内で文部科学省において行われます。
 このため、各大学からの申請(予定)額をもとに、採択件数や、当該年度の予算額の規模を踏まえて、補助金額の決定(内定)が行われることになります。

Q34.  一大学で複数の教育プログラムの採択があった場合、それぞれの補助金を合わせて使用することは可能か。
A.  本補助金は、個々に採択された教育プログラムに対して別々に交付されるものであり、個々の補助金交付決定額の範囲内において、それぞれの補助事業の計画に沿って事業を行うようにしてください。
 したがって、他の教育プログラムの事業に使用されたとの疑いが生じるような経理管理は行わないよう注意してください。

Q35.  採択された教育プログラムが、他の補助金等により補助を受ける場合でも、補助金の交付を受けることは可能か。
A.  採択された教育プログラムが、他の補助金等により経費措置を受けているものと内容が重複する場合は、本補助金の交付を受けることはできません。

Q36.  連合大学院から申請した教育プログラムが採択されたが、経費の執行管理を効率的に行うため、基幹大学以外の大学の事務局で一部の経理管理を行うことは可能か。
A.  事務局による責任ある経理管理体制の下に、適切な会計処理を行っていただくため、申請大学の事務局で一元的に補助金の経理管理をすることが望まれます。
 ただし、各大学の諸事情により、一元的な補助金の経理管理を行うことが、かえって適切な会計処理の遂行を困難にするような場合には、以下の点に注意して、基幹大学以外の大学の事務局で一部の経理管理を行うことも差し支えありません。
  1  学内規程等を整備し、責任ある経理管理体制の下に経理管理を行うこと。
2  最終的には帳簿が一元化されるように適切に補助金を執行すること。
具体的には、補助金交付申請時にご相談ください。

Q37.  取組実施担当者の交替等があるときには、どのような手順をとればよいか。
A.  交付内定後~交付決定前にあっては、「交付申請書等作成・提出要領」の内定後代表者等交替願を、交付申請書の提出時までに提出してください。
 なお、この交替等により当該事業の目的達成や計画の遂行に支障をきたすと判断される場合には、交付の内定の取消しや交付内定額の減額等がなされる場合があります。
 交付決定後にあっては、「取扱要領」の代表者等交替届を、当該事案が判明した時点で、すみやかに文部科学省へ提出してください。
 その際、当該年度に交付決定した補助事業の範囲に変更がないことを十分確認してください。補助事業の範囲に変更があると認められる場合には、当該変更分の補助金については、返還(減額)等を行うこととなります。

Q38.  補助金の振込先とする銀行等の口座名義は誰の名義とするのか。
A.  本補助金が大学の設置者に対する機関補助であることを踏まえ、補助事業者の規程等に従った適正な名義にしてください。

Q39.  翌年度に継続が予定されている場合、預貯金の口座解約をせず、引き続き翌年度も同口座を使用することは可能か。
A.  本補助金の振込口座として届け出たものがある場合には、当該口座を使用するようにしてください。その際、毎年度残高は0とし、年度毎に適切に会計区分を行うようにしてください。
 なお、当該年度の3月発生した経費を翌年度に支払うことは可能ですが、その支払い分は翌年度の補助金と区分した会計処理を行うようにしてください。(問42.参照)

Q40.  本補助金を、複数部局に取組実施担当者が散在しているような場合に、学内規程等で定めることによって、複数部局の事務責任者名義の口座、或いは、取組実施担当者レベルで口座を作って管理してもよいか。
A.  振込口座でそのまま管理していただくことを原則としますが、各大学の諸事情に応じて、最も適切、効果的に管理が行える方法であれば、複数部局の事務責任者名義の口座で管理することも可能です。その際、以下の点に注意してください。
  1  複数部局の事務責任者名義の口座で管理することを学内規程等で適切に定めること。
2  取組実施担当者レベルで口座の管理をせず、事務局による責任ある管理体制の下に、適切な会計処理を行うこと。

Q41.  人件費や謝金を銀行振込により処理する場合、振込後に受領書を徴収すべきか。銀行からの明細書で足りるのか。
A.  補助金の支払いを照明する証拠書類の取扱いは、学内規程等に基づき行うことになりますので、そのような取扱いが認められている場合は銀行の明細書で構いません。

Q42.  当該年度の3月の支払い経費を、翌年度の4月に支払うことは可能か。
A.  原則として当該年度に発生した経費は、当該年度に交付を受けた補助金より支出することになり、翌年度の補助金からの支出は認められません。
 ただし、当該年度の3月に発生した経費については当該年度に交付を受けた補助金から翌年度の4月に支払うことは可能です。
 その際、翌年度の補助金と区分した会計処理が可能なよう適切な管理をされるよう注意してください。

Q43.  補助金の繰越は可能か。
A.  補助金は当該年度において計画どおり執行し、残額が生じた場合は、国庫に返還することになります。ただし、不測の事態等により、補助事業が完了予定日までに終了することが困難と見込まれる場合には、可能な限り早期(1月中が目途)に、文部科学省まで個別にご相談ください。

Q44.  契約方法(一般競争契約、随意契約等)はどれくらいの金額で区別することが可能か。
A.  学内規程等に従って取り扱って構いません。なお、学内規程等に特に定めがない場合は、取扱要領の記載のとおり取り扱ってください。

Q45.  補助金の概算払を受けるまでの期間に補助事業としての支出の必要がある場合は、経費支出をどのように行えばよいか。
A.  新規採択事業の場合は交付内定日以降、翌年度継続事業の場合は4月1日以降、事業に着手して差し支えありませんので、自己収入等の財源を充ててください。
 なお、自己収入等の財源を計上していない事業については、大学事務局の了承の下に、補助事業者の責任における一時立替払(補助金受領後精算)により支出して差し支えありません。

Q46.  複数の大学が共同で行う事業が採択された場合は、共同事業契約等を締結するべきか。
A.  複数の大学が共同で行う事業の場合は、補助金額の有無に関わらず、大学間で補助事業の適正な実施に必要な事項について共同事業契約等を締結し、事業の確実な遂行を担保するようにしてください。具体的な規程の内容は、各大学間で協議していただくことになります。なお、一般的に必要となる事項としては、補助事業の内容、役割分担、事業期間、経費の配分、報告書等が挙げられます。

〔2〕 設備備品費

Q47.  設備備品を購入したが、その所属、管理はどのように行えばよいか。
A.  本補助金は、大学の設置者に交付される補助金であるため、購入した設備備品は大学、学校法人等の資産となります。したがって、設備備品の管理は、大学の物品管理と同様に管理するようにしてください。

Q48.  取扱要領に、「本補助金で購入した設備備品は、当該設備備品等の減価償却期間が経過するまでは、文部科学大臣の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することはできません。」とあるが、3年間の事業期間が終了すれば、処分してもよいか。
A.  補助金適正化法第22条の規定に基づき、事業期間が終了しても減価償却期間が経過するまでは(「補助事業者が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件」平成14年3月25日文部科学省告示第53号)、文部科学大臣の承認を受けないで譲渡等の処分を行うことはできません。

Q49.  本補助金で什器類(机、椅子、複写機等)を購入することは可能か。
A.  什器類やエアコン等、大学として通常備えるべきものに経費を使用することはできません。なお、本事業を遂行するために必要不可欠かつ必要最小限であり、学内からの調達が不可能であれば可能な場合もありますので、事前に文部科学省にご相談ください。

Q50.  大学の施設の改修費として使用することは可能か。
A.  本事業は、いかにして大学院教育を実質化し、社会の様々な分野で幅広く活躍する高度な人材を養成していくのかという、教育プログラムの内容に重きを置いていることから、その前提として当該大学が当然に整備すべき施設等の建設・改修に要する経費を支出することは認めていません。

〔3〕 旅費

Q51.  学生に対して旅費を支給できるか。
A.  学生は旅費の支給対象ではありません。
 ただし、例えば、学生の創造力、自立的研究遂行能力等を高める教育プログラムの一環として、学生を国内外の企業等に派遣するための経費等については、「事業推進費等」として計上することが可能です。

Q52.  旅費の算定はどのように行えばよいか。
A.  補助事業者の学内規程等に基づき行ってください。

Q53.  年度をまたがった出張について、本補助金から旅費を支払うことはできるのか。
 また、4月1日に出発する出張に対して、旧年度分の補助金から概算払を行うことは可能か。
A.  年度をまたがった出張についても旅費を支払うことは可能ですが、本補助金は会計年度をまたがって使用することはできません。
 したがって、当該年度内に必要となった分についてのみ当該年度の補助金を使用するとともに、翌年度分については、翌年度の補助金から支払うようにしてください。

Q54.  著名な外国人教員等を海外から招へいする場合、航空機のファーストクラス、ビジネスクラス、スーパーシート料金、鉄道のグリーン料金等の使用は認められるのか。
A.  補助事業者の学内規程等に照らして、判断してください。
 なお、本補助金は適正化法の適用を受ける補助金であることから、補助金の執行に当たっては、公正かつ最小の費用で最大の効果があがるように経費を効率的に使用することが基本です。社会通念に照らして、それらを利用することが相当と認められる場合には、その理由を帳簿等にしっかりと明記した上で、使用してください。

〔4〕 人件費

Q55.  人件費、謝金の算定はどのように行えばよいか。
A.  補助事業者の学内規程等に基づき行ってください。

Q56.  TA・RAとして学生を雇用する際の注意事項は何か。
A.  教育機能訓練、研究遂行能力の育成などの教育効果を高めることを目的とするものであり、申請する教育プログラム上に明確に位置付けられていることが必要です。
 勤務時間の上限については、各大学の事情に応じて、当該学生が受ける通常の研究指導、授業等に支障が生じないように配慮して設定してください。(また、雇用単価については、例えば非常勤職員等の給与の支給基準を準用するなどの一律の単価設定ではなく、能力や業務内容に応じて柔軟な設定となるような工夫が望まれます。
 なお、科学技術基本計画(平成18年3月閣議決定)においては「優秀な人材を選抜するという競争性を十分確保しつつ、フェローシップの拡充や競争的資金におけるリサーチアシスタント等としての支給の拡大等により、博士課程(後期)在学者の2割程度が生活費相当額程度を受給できることを目指す」との目標が示されていることも踏まえ、適切に対応してください。)

Q57.  修士課程の学生をTA・RAとして本事業で雇用することは可能か。
A.  本事業は、大学院学生を対象とした教育プログラムに必要な経費を支援するものであり、TA・RAとしての大学院学生の雇用については、大学院学生の教育能力の訓練、研究遂行能力の育成等のために必要不可欠な場合に限ります。したがって、当該研究科・専攻の人材養成目的に沿って、修士課程修了者として必要な能力を学生に身に付けさせるためのものであるとともに、教育プログラム上に明確に位置付けられているものであれば可能です。

Q58.  本補助金で、本事業に従事する専属の教員や事務員を雇用することは可能か。
A.  可能です。なお、本事業は、大学の業務の一環として行うことを前提としているため、(本事業により雇用され、専ら本事業に従事する専属の教職員を除く)大学職員に対して給与の上乗せのような形で謝金や賃金として支払うことはできません。

Q59.  奨学金を払うことは可能か。
A.  本事業は、優れた組織的・体系的な教育取組に対し重点的に支援を行うものであり、学生個人に対する学資金援助を目的とするものではありませんので、本補助金から奨学金を支給することはできません。

Q60.  外国人客員教員等を雇用する際に、能力に基づく算定をすることは可能か。
A.  可能です。補助事業者の学内規程に基づき、適切に対応してください。

Q61.  退職金を支払うことは可能か。
A.  本補助金は、年度毎に交付決定を行っているため、教職員の雇用についても、単年度契約とすることが望まれます。学内規程に基づき、退職金を支払うことは可能ですが、算定期間は補助事業に係る期間のみとし、当該雇用者に金を支払う年度の補助金から支払うようにしてください。なお、大学が引き続き雇用する者の退職金を補助金から引き当てることはできません。

〔5〕 事業推進費等

Q62.  本事業に要した光熱水料を支出することは可能か。
A.  本事業に必要な光熱水料として、他と明確に区分して計上できる場合(使用設備にメーターが設置されている等)や、学内規程により経費の負担区分が定められている場合には、本補助金から支出することは可能です。そうでない場合は、各大学で負担するようにしてください。

Q63.  学内の施設の借料として支弁することは可能か。
A.  大学院は学校教育法に基づく教育機関であり、今後の大学院は教育機関として、各課程の目的を明確化するなどの教育の実質化を図ることが求められています。本事業は、大学院の本来業務である「教育」の実質化を推進することを目的とする事業であるため、学内の施設の借料を本補助金から支出することはできません。

Q64.  学外に事業を行う教育スペースを借り上げることとしたが、事業終了時の撤収費用まで含めた契約を行ってよいか。
A.  本補助金は、単年度毎に交付決定を行っているため、次年度以降の契約に係る費用について、本補助金から支出できる保証はありません。このため、教育スペース等の賃借料についても単年度の契約とし、これを毎年更新する方法で使用することが望まれます。
 したがって、事業終了時の撤収に係る費用についても、最終年度に当該経費を計上する等により対応することとしてください。
 なお、原状回復に必要な経費は、本補助金から施設の改修に関する経費を支出できないことを踏まえ、撤収に係る費用を十分精査した上で、事業推進費の「損料」に計上してください。

Q65.  企業等が招へいし、既に来日している外国人教員等に一定期間本事業に参加してもらいたいが、その間の滞在費を支出することは可能か。
A.  可能ですが、滞在費の二重取り等にならないように十分注意してください。

Q66.  海外出張、留学等の際に必要となる保険や、設備備品に関する事故等の保険のための経費を支出することは可能か。
A.  旅行等の保険については、仮に保険が適用となった場合、それは、旅行者本人又は家族等に対して支払われることとなるものであり、それを直ちに当該補助事業の実施に係る経費とすることは困難であると考えられます。また、設備備品に関する事故等の保険についても、「本事業の遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費」(取扱要領「使用できない主な経費」参照)と考えられることからも、困難であると考えられます。
 ただし、当該保険が補助事業の実施と一体不可分のものであり、かつ、他の財源からの支出の見込みがなく、支出できないことにより、事業の遂行に支障をきたす場合は、補助事業遂行上必要不可欠なものであることから、このような場合は、文部科学省に個別に御相談ください。(仮に支出可能であっても、当該理由を帳簿等にきちんと整備することは必要です。)

Q67.  会議費として「本事業として行われる国際会議・国際シンポジウムに不可欠なものとして開催されるレセプション等に必要な経費にも使用することができる」とあるが、アルコール類を含めた飲食物についても支出できると解釈してよいか。
A.  補助金の執行に当たっては、公正かつ最小に費用で最大の効果があがるように経費を効率的に使用することが基本です。(本補助金が税金で賄われていることにも十分留意することが必要です。)
 酒(アルコール類)、煙草等については、本事業を遂行するための必要な経費とは考え難く、本補助金から支出することは適当とはいえません。
 そのため、レセプション経費の支払いに当たっては、酒(アルコール代)等が含まれていないか、内訳を確認するなどして、十分に注意してください。

Q68.  本事業を行うために雇用する者に対して、薬品や機材取扱に際して必要不可欠な健康診断を行いたいが、本補助金でその費用を負担することは可能か。
A.  例えば、電離放射線や有機溶剤等を使用することに伴う法定の特殊健康診断については、事業の遂行に必要不可欠なものと解されるため、当該健診に係る費用を本補助金から支出することは可能です。その他の健診については、当該事業の遂行に必要不可欠であるか否かという観点から、個別具体的に判断されることになります。

Q69.  アンケート調査等で事業に協力していただく方に、謝礼品(例えば安価なボールペン等)を渡すことは可能か。
A.  協力を得た相手方に対し、一定額の現金を渡すことは適切であるとは考えにくい場合もありますので、その代わりとして、謝礼品を渡すことは可能です。ただし、謝礼品はあくまで協力を得た相手方に対して謝意を表すためのもの(または、対価として渡されるもの)であり、例えば、手土産的な考え方で用いるものではありません。

Q70.  教育カリキュラムの内容等についての図書を出版する経費を支出することは可能か。
A.  本事業の成果について、広く社会に公表し、今後の大学院教育全体の改善に活用することは有益なものと考えます。
 ただし、本補助金の経費を使用して、販売を目的として図書を出版することは、必ずしも適当であるとはいえません。
 また、仮に本補助金の経費を使用して図書を出版した場合、その収入については、当該補助金による収入とみなされ、収入に相当する金額を国に納付させることがありますので、補助事業者に原稿料等の収入が入らない場合であっても、個別に文部科学省にご相談ください。

Q71.  本補助金でホームページを作成することは可能か。
A.  本補助事業による成果や教育内容等を国内外に向けて積極的に情報発信することは必要な事業であり、本補助金で当該教育プログラムについてホームページを作成することは可能です。
 ただし、本事業と直接関係のないホームページの作成費を支出したり、本事業の研究成果に関係のない情報をホームページに掲載することはできません。

〔6〕 その他

Q72.  年度末に補助金の残額が生じた場合、次年度の事業に必要な消耗品等を購入しても差し支えないか。
A.  当該年度に交付された補助金で購入した物品は年度内に使用することとし購入計画を立ててください。次年度まで使用していない物品等が購入されていることが判明した場合、当該物品購入に要した経費相当額を額の確定の際に返還させることがあります。
 なお、経費の節約により生じた補助金残額を、当該年度の事業推進のために執行することを否定するものではありません。

Q73.  補助対象期間中に本補助金より発生した預金利息は、どのように取扱うことが可能か。
A.  利息が発生した場合は、補助事業に充当して使用することができます。ただし、利息分を使用しなかった場合は、額の確定の際に当該利息相当額の補助金を返還していただきます。

Q74.  本事業により、直接収入が見込まれる場合の対応はどのようにすればよいか。
A.  取扱要領の「収益状況報告書」を提出していただくことになりますので、個別に文部科学省にご相談ください。なお、補助金の額の確定時に影響する場合がありますので留意してください。

Q75.  本事業としてシンポジウムを開催する予定であるが、文部科学省の後援名義を付すことは可能か。
A.  本事業に関するシンポジウムについては、特段の手続を経ずして「文部科学省補助金事業」、「大学院教育改革支援プログラム」等を付すことは差し支えなく、もって十分であると考えられることから、原則として、「文部科学省」としての後援名義を付さないこととしています。

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-- 登録:平成21年以前 --