指定国立大学法人制度について

 国立大学法人法の一部を改正する法律(平成28年法律第38号)により、我が国の大学における教育研究水準の著しい向上とイノベーション創出を図るため、文部科学大臣が世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれる国立大学法人を指定国立大学法人として指定することができることとするとともに、指定国立大学法人に関し、その研究成果を活用する事業者への出資、中期目標に関する特例について定めることとしました。
 指定国立大学法人の申請状況等については、随時、本ホームページに掲載します。

特定研究大学(仮称)制度検討のための有識者会議

第3期中期目標期間における指定国立大学法人の指定について

第4期中期目標期間における指定国立大学法人の指定について

第4期中期目標期間における指定国立大学法人の公募について(通知)
第4期中期目標期間における指定国立大学法人の申請状況について(令和2年2月10日)(※報道発表資料へリンク)
第4期中期目標期間における指定国立大学法人の指定について(令和2年10月15日)(※報道発表資料へリンク)
第4期中期目標期間における指定国立大学法人の公募について(通知)(令和3年4月)
第4期中期目標期間における指定国立大学法人の申請状況について(令和3年6月2日)(※報道発表資料へリンク)
第4期中期目標期間における指定国立大学法人の指定について(令和3年11月22日)(※報道発表資料へリンク)
 

第4期に向けた指定国立大学法人構想の展開について

第4期に向けた指定国立大学法人構想の展開について
 

指定国立大学法人一覧

東北大学

筑波大学

東京大学

東京医科歯科大学

東京工業大学

一橋大学

名古屋大学

京都大学

大阪大学

九州大学

お問合せ先

高等教育局国立大学法人支援課国立大学戦略室

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(高等教育局国立大学法人支援課国立大学戦略室)