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文部科学大臣が大学等連携推進法人として認定した一般社団法人に参加している設置者が設置する大学間や、複数の大学を設置する法人のうち一定の要件を満たすものが設置する大学間では、連携開設科目の開設や、共同教育課程を設ける場合の各大学の最低修得単位数の引き下げを内容とする教学上の特例が認められています。
(参考)