複数大学設置法人及び大学等連携推進法人におけるQ&A

協議の場

Q 複数大学設置法人及び大学等連携推進法人の中に、教学上の特例に関する協議の場を設けなければならないのか。


A 参加大学間で協議する場(教学管理体制)を設けることを求めており、その設置形態や組織形態まで指定するものではない。
  なお、このような場合に、大学等連携推進法人が事務の管理等を行うことが考えられる。
 

Q 共同教育課程を編成し、実施するために大学設置基準第43条第3項で設けることとされている協議の場を、教学上の特例を実施する際の「協議の場」としてみなすことは可能か。

A 可能である。

協議する事項

Q 1年間の授業の計画に関する事項について、具体的にはどのようなことか。

A 従前のシラバスに関する考え方と同様に、当該年度における計画について協議するものである。シラバスの果たす役割を考えると、当該科目の各回について授業内容や学生に求める事前の準備等を記載いただくものと考える。

Q 学修の成果に係る評価に当たっての基準について、具体的にはどのようなことか。

A 従前のシラバスに関する考え方と同様に、学修の成果に係る評価は各大学においてその教育方針に基づいて適切に設定するものである。協議する事項としては、連携開設科目について、評価の基準を参加大学間であらかじめ協議して認識の共有を図ることが想定される。

Q 当該連携開設科目を開設し、及び実施するために必要な事項について、具体的にはどのようなことか。

A 具体的に協議すべき事項として想定してるものは第1号から第3号に列挙した事項であるが、列挙された事項のみを協議すればいかなる場合も十分であることを意図するものではないため、各大学のディプロマ・ポリシーやカリキュラム・ポリシーも踏まえながら個別具体的な場合に応じて必要と思われる事項を協議いただきたい。

連携開設科目

Q 連携開設科目について、必修科目でも適用することは可能か。

A 可能である。   なお、各大学の「卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)」を踏まえた「教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)」に基づき、学位プログラムとしての体系性やバランスがとれるよう、当該科目を必修・選択・自由のどの区分とすることや配当年次などを工夫することが望まれる。

Q 連携開設科目を活用する場合に大学間で役割分担を行わなければならないのか。

A 連携開設科目を開設するに当たり、どの大学がどの分野の科目を開設するかなど、参画大学の強みや特色をどのように活かして連携していくのかという観点から役割分担を考えていただくことが望まれる。

Q 連携開設科目と単位互換との関係はどのように考えればよいのか。

A 連携開設科目は他の大学で開設された授業科目を自大学で開設したものとみなす特例であり、大学設置基準第28条~第30条かけて規定されている、他の大学等で修得した単位や大学以外の教育施設等による学修をもって自大学の授業科目の履修とみなす、いわゆる単位互換等とは異なるものである。このため、いわゆる単位互換等について定められた卒業要件に占める修得単位の上限(例えば大学設置基準においては60単位)の算出にあたっては、連携開設科目で修得した単位数を含める必要はない。なお、いわゆる単位互換等に係る上限単位数とは別に、連携開設科目に係る上限単位数(例えば大学設置基準においては30単位)が存在することに留意すること。

Q 大学等連携推進認定が取り消された場合に、教学上の特例を利用して獲得した連携開設科目の単位等はどのような取り扱いになるのか。

A 大学等連携推進認定を受けている期間に連携開設科目として単位認定を受けたものは、自大学が開設する科目の単位として扱われる。

Q 連携開設科目を前提として、大学・学部の新設等を行うことは可能か。

A 可能である。ただし、連携開設科目についても自大学が開設する科目として設置計画書等に明示するなど、通常の設置審査を受けることが必要である。

Q 連携開設科目に関する情報公表について、自ら開設したものを公表すれば足りるのか。

A 連携開設科目として、自ら開設したものとみなすものとして、当該大学においても自ら開設する科目と同様に公表することが求められる。

Q 連携開設科目を担当する教員の身分はどうなるのか。自ら開設したものと同様に、専任教員とみなすことも可能になるのか。

A 連携開設科目によって教員の身分が変わるものではない。また、他の大学における専任教員としてみなされるものではない

共同教育課程

Q 共同教育課程における自大学で取得すべき単位数の中に、連携開設科目を含めることは可能か。

A 含むことはできない。

Q 大学等連携推進法人に参画する大学間において共同教育課程を設置した場合に、入試の取扱いはどうなるのか。

A 従前の共同教育課程と同様に大学間の協議において入試の取扱いを定めるものである。なお、大学等連携推進法人が入試に係る事務の管理を行うことも考えられる。

その他

Q 大学等連携推進法人の社員である一の複数大学設置法人が設置する大学間において教学上の特例を活用する場合は、どのような手続きが必要か。

A 大学等連携推進法人に係る教学上の特例は複数の異なる社員が設置する大学間での連携開設科目の開設や共同教育課程の編成を前提としているため、一の複数大学設置法人内において教学上の特例を活用する場合は、大学設置基準等に基づき、当該複数大学設置法人において必要な基本方針を策定し、文部科学省へ届け出することが必要である。

 

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