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教育関係共同利用拠点制度については,平成21年8月27日付け21文科高第38号「学校教育法施行規則の一部を改正する省令及び教育関係共同利用拠点の認定等に関する規程の施行について(通知)」において,本制度が平成21年9月1日から施行された旨,各大学に通知いたしました。
(参考)教育関係共同利用拠点制度について(※審議会情報へリンク)
認定の状況については,以下のリンクからご覧ください。
高等教育局大学振興課学務係
電話番号:03-5253-4111(代表)(内線3334)