教育関係共同利用拠点制度について

1.制度の概要

 国公私立大学における教育に係る施設については,教育上支障がないと認められるときは,他の大学の利用に供することができる。

 当該施設が,大学教育の充実に特に資するときは,教育関係共同利用拠点として,文部科学大臣の認定を受けることができる。(学校教育法施行規則第143条の2)

 本制度は,大学の機能別分化の促進,大学間ネットワークの構築を進める上で大きな役割を果たすものである。各大学が自らの強みを持つ分野へ取組を集中・強化するとともに,他大学との連携を進めることによって,大学教育全体としてより多様で高度な教育を展開していく上で,本制度の活用が期待される。

 例えば,練習船,農場,演習林,留学生関連施設,FD・SDセンターなどが教育関係共同利用拠点の対象として想定される。

2.制度の創設までの経緯及び認定について

○ 平成21年6月「中長期的な大学教育の在り方に関する第一次報告 -大学教育の構造転換に向けて-」において,制度の創設を提言。

○ 上記提言に基づき,大学分科会のワーキンググループの一つである「全国共同利用検討ワーキンググループ」において制度の創設に関して議論し(平成21年7月10日・8月10日),所定の法令の改正等により実現することが妥当である旨の結論を得た。議論の結果は,大学規模・大学経営部会(第4回)(8月24日)に報告。

○ 教育関係共同利用拠点制度の創設のため,学校教育法施行規則を改正するとともに,「教育関係共同利用拠点の認定等に関する規定」(告示)を制定し,平成21年9月1日に施行。

○ 文部科学大臣が教育関係共同利用拠点を認定するに当たっては,「全国共同利用検討ワーキンググループ」において意見を聴取。

<参考>

「中長期的な大学教育の在り方に関する第一次報告 -大学教育の構造転換に向けて-」(平成21年6月)(抜粋)

3 大学相互間の関係

(2)教育・学生支援分野における共同利用拠点の創設

検討課題(教育・学生支援分野における共同利用拠点の創設)

ア 制度の概要

複数大学が連携して実施することが効果的・効率的な教育上の取組や学生支援に関し,複数大学が共同で利用するための拠点を整備・運営する場合の文部科学大臣認定制度を創設(学校教育法施行規則の改正,認定基準は文部科学省告示)。

イ 具体的な拠点の例

  • 留学生を対象とした日本語教育センターや多様な支援機能を備えた学生用宿舎
  • 大型練習船
  • 演習林,農場
  • スポーツ施設
  • 英語教育や情報教育の拠点
  • FD・SDセンター

ウ 認定基準(骨子案)

  • 複数大学が連携して実施することにより,大学教育の充実に特に資すると認められる,以下の取組を行う拠点であること。
  • 学生に対する教育
  • 学生支援
  • 大学の教育力強化のための調査研究等
  • 教育研究成果の学外への提供
  • 学則等に適切に位置づけられた施設であること。
  • 全国的な利用拠点に限らず,地域的な活動を行う拠点も対象とすること。
  • 共同利用拠点の運営に係る重要事項に関して,当該拠点の長の諮問に応じる機関として,一定割合の外部委員を加えた運営協議会を置くこと。
  • 共同利用の応募は公募により行うこと。
  • 共同利用に対する技術的支援等の必要な支援体制が整っていること。
  • その他拠点の種類等に応じて定める要件を満たすこと。

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

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