大学設置基準等に係る特例制度について

大学設置基準に係る特例制度について

制度概要

教育課程等に係る特例制度

 基準によらない大学の創意工夫に基づく先導的な取組を促進し、その効果検証を踏まえ今後の大学設置基準の改善につなげるため、内部質保証等の体制が十分機能していること等を要件として、認定を受けた大学等に、大学設置基準等の規定によらない取組を認める制度です。

地域高等教育機会確保特例制度

 大学進学者数の大幅な減少が見込まれる中、高等教育機関の再編・統合や縮小、撤退を市場経済の選択に委ねるのみでは、地域から学びの機会が縮減・消滅することとなり、地方に在住する高等教育進学希望者の教育機会の確保に多大な支障が生じるおそれや、地域の人材需給のバランスの崩れが地域生活や産業基盤に大きな影響を与えるおそれがあります。このため、更なる高等教育機関間の連携の取組を推進し、地域にとって真に必要な一定の質が担保された高等教育へのアクセス確保を図る観点から、認定を受けた大学等に、大学設置基準等の規定によらない取組を認める制度です。なお、本制度の詳細については、公布通知及び事務連絡も併せてご参照ください。

特例制度への申請方法・様式等

申請・審査

 取組開始時期の遅くとも1年前を目安に申請してください。
 本特例の申請に関連して、学部等の「設置認可申請」を予定している場合は、当該設置認可申請を行う半年~1年前を目安に申請してください。

事前連絡、Web相談

 取組開始期間と審査スケジュールの確認等のため、申請に先立ち、専用フォームから文部科学省に事前連絡をお願いします。
 Web相談は必要に応じて申請してください。

申請様式等

Q&A

特例を認定している大学等一覧

教育課程等特例制度

大学院設置基準等に係る特例制度について(連続課程特例制度)

制度概要

 近年、国内外における国際的な競争環境が年々高まる一方、今後18歳人口が減少する中において、大学院での高度な教育を受けたより多くの優秀な人材の輩出が喫緊の課題となっています。
 こうした状況への教学上の対応として、「我が国の『知の総和』向上の未来像~高等教育システムの再構築~(答申)」(令和7年2月21日中央教育審議会)においては、学士課程から博士課程まで縦の連続性の向上を図ることや、学士・修士5年一貫教育の推進等が提言されたことを踏まえ、今般、大学院設置基準等を改正し、学部教育と大学院教育の円滑な接続を図るため、学部との連続性に配慮した教育課程の編成の促進に向けた規定の整備、連続課程特例認定大学の認定制度の創設を行いました。
 特に、連続課程特例認定大学の認定制度により、内部質保証の体制が十分に機能している等、一定の要件を満たすことについて、文部科学大臣の認定を受けた大学の大学院については、以下の特例を適用することが可能となります。
・修士課程等の標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすること
・単位修得時における大学院入学資格の有無に関わらず、大学院入学前に大学院において修得した単位数等を勘案して在学期間を短縮すること
 当該認定制度の活用に当たっては、以下に示す資料等についてもご確認いただき、制度趣旨や背景も踏まえ、各大学において丁寧にご検討ください。

大学設置基準等の一部を改正する省令(令和八年文部科学省令第五号)(PDF:261KB)
大学設置基準等の一部を改正する省令等の施行について(通知)(PDF:186KB)

実施要項等

【事務連絡】連続課程特例認定大学等の認定の申請等について(依頼)(PDF:154KB)
連続課程特例認定大学の認定等に関する規程(PDF:209KB)
「連続課程特例認定大学の認定等に関する規程」に関する実施要項(PDF:306KB)
 
 ※他の大学の学部との間で行う学部との連続性に配慮した教育課程の編成に係る場合にあっては、大学院設置基準第四十二条第一項各号のいずれにも該当すること又は専門職大学院設置基準第四十五条第一項各号のいずれにも該当することを証する書類の提出が必要となります。

大学院設置基準第四十二条第一項第一号イの文部科学大臣が定める基準について定める件(令和八年文部科学省告示第三十号)(PDF:155KB)
大学院設置基準第四十二条第一項第三号の文部科学大臣が定める協議すべき事項について定める件(令和八年文部科学省告示第三十二号)(PDF:145KB)
専門職大学院設置基準第四十五条第一項第一号イの文部科学大臣が定める基準について定める件(令和八年文部科学省告示第三十一号)(PDF:156KB)
専門職大学院設置基準第四十五条第一項第三号の文部科学大臣が定める協議すべき事項について定める件(令和八年文部科学省告示第三十三号)(PDF:146KB)

特例制度への申請方法・様式等

申請・審査

 上記の実施要項及び事務連絡も十分に確認の上、必要書類をそろえて申請してください。  当面の間は随時申請を受け付けておりますが、今後、申請件数もふまえて毎年度一定の申請期間を設ける可能性があります。  なお、審査期間については各大学の申請内容もふまえ個別に設定されます。新たな研究科等を設置する場合、設置認可等のスケジュールも踏まえてWeb相談を申し込むなど、十分余裕をもって進めていただくようお願いします。

事前連絡、Web相談

 取組開始時期の遅くとも1年前を目安に申請してください。
 本特例の申請に関連して、学部等の「設置認可申請」を予定している場合は、当該設置認可申請を行う半年~1年前を目安に申請してください。

Web相談の受付
事前連絡フォーム

申請様式等

連続課程特例制度 様式集(実施要項 様式1~7)(Word:35KB)

Q&A

※準備中

お問合せ先

高等教育局大学振興課