道路交通法の一部を改正する法律が令和8年4月1日より施行され、仮免許及び運転免許試験の受験資格に係る年齢要件が引き下げられること等について、所管の学校及び域内の教育委員会等へ周知をお願いいたします。
事務連絡
令和8年2月13日
各都道府県教育委員会指導事務主管課
各指定都市教育委員会指導事務主管課
各都道府県私立学校主管課
附属学校を置く各国立大学法人担当課
附属学校を置く各公立大学法人担当課
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた各地方公共団体の担当課
文部科学省初等中等教育局児童生徒課
文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課
仮免許及び運転免許試験の受験資格に係る年齢要件引下げについて(周知)
この度、準中型自動車仮免許及び普通自動車仮免許の取得並びに準中型自動車免許及び普通自動車免許に係る運転免許試験の受験資格に係る年齢要件を現行の18歳から、17歳6月に引き下げること等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和8年4月1日より施行されることを受けて、別添1のとおり、警察庁交通局運転免許課長・交通企画課長より、今般の制度改正の趣旨等について高等学校等(高等学校、中等教育学校及び高等部を置く特別支援学校をいう。以下同じ。)に対して周知するよう依頼がありました。
つきましては、都道府県教育委員会・指定都市教育委員会にあっては所管の高等学校等及び高等学校等を所管する域内の市区町村教育委員会等に対して、都道府県にあっては所轄の学校法人及び高等学校等に対して、附属学校を置く国立大学法人及び公立大学法人にあっては附属の高等学校等に対して、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体にあっては認可した高等学校等に対して、別添1及び下記の内容を周知いただくよう、よろしくお願いいたします。
その際、学校における働き方改革の観点から、周知の範囲及び方法については、全ての学校に一律に通知する以外にも、例えば、他の案件とまとめて周知する、教育委員会主催の教員研修の場で周知するなど、必要に応じて御判断いただきますよう、お願い申し上げます。
記
1.在学中の生徒の運転免許の取得や自動車教習所入所についての取扱いについて
高等学校等の生徒の在学中の運転免許の取得の可否や、自動車教習所に入所できる時期や年齢等の取扱いについては、各学校の校則等において適切に定められているところ、一般に、校則は、社会通念上合理的と認められる範囲において、教育目標の実現という観点から校長が定めるものとされており、生徒指導提要(令和4年12月改訂)においては、校則を制定してから一定の期間が経過し、学校や地域の状況、社会の変化等を踏まえて、その意義を適切に説明できないような校則については、改めて学校の教育目的に照らして適切な内容か、現状に合う内容に変更する必要がないか、また、本当に必要なものか、絶えず見直しを行うことの重要性について記載がなされています。また、校則は、最終的には校長により適切に判断される事項でありますが、その内容によっては、児童生徒の学校生活に大きな影響を及ぼす場合もあることから、その在り方については、児童生徒や保護者等の学校関係者からの意見を聴取した上で定めていくことが望ましい旨、記載がなされています。
在学中の生徒の運転免許の取得や自動車教習所入所についての取扱いについては、最終的には、校長の権限において適切に判断されるべき事項でありますが、別添1のとおり、いわゆる「早生まれ」の高校生についても在学中の運転免許取得を制度上可能とするこの度の制度改正の趣旨や、上記の校則に係る考え方も踏まえ、適切に対応いただくよう、お願いいたします。なお、これまでも周知しているとおり、指定自動車教習所から各学校等に対し、生徒の運転免許の取得に係る相談があった場合は、各学校等におかれては指定自動車教習所と協議するなど、適切に対応いただくよう、改めてお願いします。
2.在校生に対する交通安全教育の実施について
高等学校等の生徒に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要な事柄等を習得させるとともに、交通社会の一員として交通ルールを遵守し自他の生命を尊重するなど、責任をもって行動することができる健全な社会人を育成することが重要です。したがって、高等学校等においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら、学校の教育活動全体を通じて、二輪車・自動車の特性、危険の予測と回避、運転者の責任、応急手当等について更に理解を深めるようにお願いします。また、令和8年4月1日から、16歳以上の者の自転車運転者が交通反則通告制度(いわゆる青切符)の対象となることに加え、生徒の多くが、近い将来、普通免許等を取得することが予想されることから、免許取得前の教育として、交通事故(飲酒運転・無免許運転、あおり運転などの悪質性・危険性が高い運転を含む。)の責任等を理解させ、運転者として備えておくべき安全意識を醸成する教育を行うよう、お願いいたします。特に、二輪車・自動車の安全に関する指導については、具体的な事例を適宜取り上げるとともに、生徒の実態や地域の実情に応じて、各地域における安全運転を推進する機関・団体等との協議の場を設けることなどを通じて連携を深めながら、安全運転に関する意識の高揚と実践力の向上を図るとともに、二輪車の実技指導等を含む実践的な交通安全教育の充実を図るよう、お願いいたします。
【別添資料】
別添1:「仮免許及び運転免許試験の受験資格に係る年齢要件引下げ等の高等学校等に対する周知について」(令和8年2月13日付け警察庁交通局運転免許課長・交通企画課長事務連絡)
別添2:「高等学校等における生徒の運転免許の取得に係る留意事項等について」(平成30年9月7日付け文部科学省初等中等教育局児童生徒課、健康教育・食育課事務連絡)
【参考資料】
・生徒指導提要(令和4年12月改訂)