令和6年秋の全国交通安全運動の実施について(依頼)

6文科教第846号
令和6年8月6日
                                    

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
各指定都市市長
各国公立大学法人の長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
大学を設置する各地方公共団体の長      
公立大学法人を設立する各地方公共団体の長
各文部科学大臣所轄学校法人理事長
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長  御中
厚生労働省医政局長
厚生労働省社会・援護局長

 
 
                文部科学省総合教育政策局長
茂里 毅
(公印省略)
 
文部科学省初等中等教育局長
望月 禎
(公印省略)
 
                文部科学省高等教育局長
伊藤 学司
(公印省略)
 
                スポーツ庁次長
寺門 成真
(公印省略)

 
 

令和6年秋の全国交通安全運動の実施について(依頼)

 

 この度、中央交通安全対策会議交通対策本部において、別添のとおり「令和6年秋の全国交通安全運動推進要綱」が決定され、これに基づき標記の運動が令和6年9月21日(土)から9月30日(月)までの10日間実施され、特に9月30日(月)を「交通事故死ゼロを目指す日」とすることとされました。
 今回は全国重点として「反射材用品等の着用推進や安全な横断方法の実践等による歩行者の交通事故防止」「夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用促進と飲酒運転等の根絶」「自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底」が定められ、また、地域の交通事故実態等に即して必要があるときは、都道府県の交通対策協議会等が地域重点を定めることができることとされています。
 貴職におかれては、本運動の趣旨を踏まえ、下記の事項に留意の上、交通事故防止の徹底のため、警察等と連携し学校等における交通安全教育の一層の充実を図るようお願いします。また、警察や道路管理者等と連携を取って、道路交通安全環境の整備を図り、通学路の交通安全確保に努めていただくようお願いします。
 各都道府県・指定都市教育委員会及び各都道府県知事・指定都市市長におかれては域内の市区町村教育委員会及び認定こども園主管部局、所管又は所轄の学校(専修学校・各種学校、幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。)及び学校法人等に対し、各国公立大学法人の長におかれてはその設置する学校に対し、独立行政法人国立高等専門学校機構理事長におかれてはその設置する高等専門学校に対し、大学を設置する各地方公共団体の長及び各文部科学大臣所轄学校法人理事長におかれてはその設置する学校に対し、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体におかれては所轄の学校に対し、厚生労働省医政局長及び社会・援護局長におかれては所管の学校に対し、周知方よろしくお取り計らい願います。
 

 
1 児童生徒等に対する交通安全教育の推進
(1)交通安全教育の推進
ア 学校においては、体育科・保健体育科や特別活動はもとより、各教科等においてもその特質に応じて安全に関する指導を行うよう努めることにより、学校の教育活動全体を通じた計画的な指導を充実させること。また、児童会・生徒会活動等における自主的な交通安全活動を助長するように配慮し、児童生徒の交通安全に対する関心や意識を高めること。特に、夕暮れ時や夜間における視認性の低下や交通量の増加などの危険性を踏まえ、明るい目立つ色の服装や反射材用品の視認性向上効果などを認識させる交通安全教育を図ること。
その際、基本的な交通ルールの周知に加え、歩行中における児童等の交通事故の特徴(飛び出しによる死者・重傷者が多いなど)について理解させたり、児童生徒が高齢者などの世代が違う人々と共に交通安全教育を受ける場を設けたりするなど、世代間交流にも配慮することとし、歩行者の交通ルール遵守の徹底と地域の交通安全啓発活動への参加促進を図ること。
また、障害のある幼児児童生徒については、個々の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等、並びに地域の実態に十分配慮すること。
 
イ 学校における交通安全指導については、「学校安全資料『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」などを活用し、指導の充実を図ること。
(参考:「学校安全資料『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」
特に、幼稚園、幼保連携型認定こども園及び小学校においては、幼児等が交差点で信号待ちをしている際の注意の払い方、道路の歩行と横断の仕方、路上遊戯の危険性などについて繰り返し指導を行い、安全な行動が身に付くように努めること。
 
ウ 学校においては、帰宅後も学校で指導したことが正しく守られ、実践されるよう家庭との連携に努めること。特に小学校新1年生に対しては、リーフレット「クイズでまなぼう!たいせつないのちとあんぜん」を活用し、登下校時の安全について保護者と児童が話し合う機会を継続的に設けられるよう努めること。
(参考:リーフレット「クイズでまなぼう!たいせつないのちとあんぜん」
 
エ 幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校等においては、PTA、地域子ども会、関係機関・団体等の協力を得て、児童生徒等と保護者が一緒に学ぶ交通安全教室等を開催し、踏切や道路における安全な通行方法などについて具体的に理解させること。また、保護者に対しては、運転者には歩行者保護の観点から横断歩道手前での減速義務と横断歩道における歩行者優先義務があることや運転中のスマートフォン等の使用や注視の危険性、飲酒運転、無免許運転、妨害運転(いわゆる「あおり運転」)等悪質・危険な運転による悲惨な交通事故が依然として社会問題となっていること、電動キックボードによる交通事故が増加していること等を周知すること。
 
(2)安全な道路交通環境づくりの促進
ア 教育委員会においては、通学路の交通安全の確保のため、各市町村で策定されている通学路交通安全プログラム等に基づく取組を引き続き推進し、地域において学校、警察、道路管理者等の関係機関が密接に連携するとともに、コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)や地域学校協働活動などの学校と地域の連携・協働の仕組を活用することにより、地域ぐるみで子供の安全を見守る体制を構築すること。
  また、同プログラムに基づく通学路の点検に当たっては、子供の視点に配慮するとともに、地域の実情を踏まえて実施し、把握した危険箇所については、警察や道路管理者等と連携して道路交通安全環境の整備を図り、交通安全確保に努めること。
 
イ 教育委員会においては、路上遊戯等による交通事故の防止対策の一環として、校庭、学校体育施設、社会体育施設等の開放を行うなど、地域全体で児童生徒等の活動の場の確保に努めること。
その際、不審者などの侵入防止に必要な措置を講ずるなど、児童生徒等の安全管理に配慮をすること。
 
ウ  学校の周囲における交通安全対策を推進するため、教育委員会、幼稚園、幼保連携型認定こども園及び小学校においてはスクール・ゾーン等の設定を推進するとともに、地域の警察等と協力して、スクール・ゾーン内における歩行者用道路の拡大や自動車の交通規制の強化等を促進し、当該地域内における児童生徒等の交通事故防止を積極的に推進すること。
 
エ 幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校等においては、通学路等の交通安全総点検・安全マップの作成等を実施し、児童生徒等の目線による通学路等における危険箇所の把握と解消に努めること。
その際、交通安全の観点のみならず、登下校時の児童生徒等の犯罪被害防止等にも配慮すること。
 
(3)自転車の安全な利用
ア 自転車の安全な利用については、「自転車安全利用五則」(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)を周知徹底すること。
特に、学校においては、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)により、全ての自転車利用者に対してヘルメットの着用が努力義務とされていること、また、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)の規定(令和6年5月24日に公布され6月を超えない範囲内に施行)により、ながらスマホの禁止、酒気帯び運転に対する罰則が創設されたことについて、児童生徒のみならず、自転車を利用する教職員や児童生徒の保護者に対しても、周知徹底すること。
 
イ 小学校、中学校及び高等学校において、自転車安全教室等の開催を通じて、反射材用品等の取付け促進、前照灯の点灯の徹底、点検整備について指導するほか、自転車の安全な利用や正しい駐輪の仕方などを周知し、安全かつ正しい走行及び交通ルールの遵守を促して、児童生徒が自主的に安全な行動ができるように指導すること。特に、信号の遵守や交差点での一時停止・安全確認、車道の左側通行等自転車の通行方法、歩道通行時における歩行者の優先、二人乗り及び並進の禁止、傘差し等の片手運転やスマートフォン及びイヤホンを使用しながらの運転、夜間の無灯火走行の危険性について周知徹底を図ること。
 
ウ 自転車の利用者が加害者となる交通死亡事故や高額賠償事案の発生等を踏まえ、児童生徒等やその保護者等に対する各種保険制度の周知に努めること。
 
(4)原動機付自転車及び自動二輪車等の安全な利用
ア 原動機付自転車及び自動二輪車等の利用については、高等学校において、保健体育科及び特別活動を中心とした交通安全教育を一層充実させるとともに、原動機付自転車・自動二輪車による事故の防止及び無謀運転の追放のため課外指導等の充実を図り、家庭、関係機関・団体等との連携の下に、適切な指導に努めること。
 
イ 多くの高校生が近い将来、自動車運転免許を取得する現状に鑑み、運転免許を取得する以前から、交通事故(飲酒運転・無免許運転、あおり運転などの悪質性・危険性が高い運転を含む。)の責任等を理解させ、運転者として備えておくべき安全意識を醸成する教育を行い、これを基礎として、免許取得時の教育とあいまって、運転者に必要な資質の涵養を図ること。
 
ウ 高等学校においては、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)利用時における交通ルールの遵守や被害軽減のためのヘルメット着用の重要性について、正しい知識を周知するなど、安全教育の充実に努めること。
 
(5)シートベルトの着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底等
ア 児童生徒・保護者に対し、後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルト着用義務の周知及び着用の徹底を図ること。
 
イ 保護者に対し、チャイルドシートの使用及び幼児二人同乗用自転車の安全利用並びに幼児児童等の自転車乗車時における乗車用ヘルメット着用に関する正しい理解を促進すること。特に、自転車に幼児を同乗させる際には、抱っこして同乗させることはできないことを周知すること。
 
2 学生等に対する交通安全教育の推進
大学、高等専門学校等においては、交通ルールの遵守と交通マナーの習得・向上を図るため、学生等の自転車や二輪車・自動車の利用状況等の実態に応じ、警察等の関係機関・団体等と連携し、交通安全指導の一層の充実を図ること。特に、二輪車運転者に対しては、二輪車の特性の周知やヘルメットの正しい着用とプロテクターの着用による被害軽減効果に関して周知すること。
 
3 高齢者等に対する交通安全教育の推進
地域においては、生涯にわたる交通安全教育の推進を図る観点から、高齢者及び青少年・成人を対象とした学級・講座等における学習活動、青少年団体、女性団体、PTA等の社会教育関係団体による実践活動並びに社会教育施設における事業などを通して、地域住民の交通安全に関する学習を奨励すること。
特に、交通事故死亡者数全体に占める高齢者の割合が高いこと及び高齢運転者による重大交通事故の発生などの情勢を踏まえ、高齢者に対し、参加・体験・実践型の交通安全に関する学習の促進を図るように努めること。その際、加齢等に伴う身体機能の変化が交通行動に及ぼす影響や、運転免許証の自主返納制度等の広報啓発にも努めること。

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室 交通安全・防犯教育係
電話番号:03-5253-4111(内線2695)

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(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)