第1章 基本的考え方

1.1  本指針の位置付け
   本指針は、文部科学省の所掌に係る研究開発について評価を行っていく上での基本的な考え方をまとめたガイドラインである。
 文部科学省本省内部部局及び文化庁内部部局(以下「文部科学省内部部局」という。)においては、本指針に基づき、実施要領を策定するなど所要の評価の枠組みを整備し、自らの研究開発に関する評価を行うこととする。
 また、大学及び大学共同利用機関(以下「大学等」という。)並びに文部科学省所管の国立試験研究機関、独立行政法人研究機関、特殊法人研究機関においては、本指針を参考に、それぞれ適切な方法により進めることが期待される。

1.2  評価の意義
   評価は、貴重な財源をもとに行われる研究開発の質を高め、その成果を国民に還元していく上で重要な役割を担うものである。評価により、新しい学問や研究の領域を拓く研究開発、国際的に高い水準にある研究開発、社会・経済の発展に貢献できる研究開発等の優れた研究開発を効果的・効率的に推進することが期待できる。
 評価は主として以下の意義を有し、これらの実現を目指して評価を行うものとする。
1 創造へ挑戦する研究者を励まし、優れた研究開発を積極的に見出し、伸ばし、育てること。
2 研究者の創造性が発揮されるような、柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境を創出すること。
3 研究開発施策等の実施の可否を、社会への影響にも配慮した幅広い視点から適切に判断するとともに、より良い施策等の形成に資すること。
4 評価結果を積極的に公表し、研究開発活動の透明性を向上させることにより、研究開発に国費を投入していくことに関し説明する責任を果たし、広く国民の理解と支持を求めること。
5 評価結果を適切に反映することにより、重点的・効率的な予算、人材等の資源配分等を実現し、限られた資源の有効活用を図ること。また、既存活動の見直しにより新たな研究開発への取り組みの拡大を図ること。

1.3  本指針の適用範囲
   本指針は、「研究開発施策(注1)」、「研究開発課題」、「研究開発を行う機関等(注2)」、「研究者等(注3)の業績」の4つを評価の対象とする。また、研究開発の範囲は、国費を用いて実施される研究開発全般とする。
(注1) ここでいう研究開発施策とは、文部科学省政策評価基本計画における施策、事務事業(研究開発課題を除く)のうち、研究開発に関するもの等に相当する。
(注2) 研究開発を行う機関(大学等、国立試験研究機関、独立行政法人研究機関、特殊法人研究機関)及び資源配分機関をいう。
(注3) 研究者及び研究支援者をいう。

1.4  評価システムの構築
   文部科学省の所掌に係る研究開発は、大学等における学術研究から、独立行政法人研究機関、特殊法人研究機関等における特定の政策目的を実現する大規模プロジェクトまで多様である。文部科学省内部部局及び研究開発を行う機関等は、評価の意義を深く認識し、各々の研究開発の特性に適した評価システムを構築する。
 評価システムの構築に当たっては、評価は戦略的な意思決定を助ける重要な手段であり、それ自体が目的ではないことを十分認識した上で、「研究開発を企画立案し、実施し、評価するとともに、その評価結果を次の企画立案等に適切に反映させていく」といった循環過程(いわゆる「マネジメント・サイクル」)を確立する。
 また、個々の研究開発課題や研究者等の業績の評価から、研究開発を行う機関等や研究開発制度の評価、さらには研究開発戦略等の評価といった評価の階層構造が存在することを考慮し、個別の課題等から上位の機関や施策・政策に至る効率的な評価システムを構築するために、それぞれの評価の目的や位置付けを明確にするとともに、評価相互の有機的な連携・活用を具体的な機関やそこでの研究開発の特性に応じつつ各階層で進めていく。
 文部科学省内部部局及び研究開発を行う機関等は、評価システムの適切な運用を確保するとともに、その改善を図る観点から、評価の在り方について評価者や被評価者(注)等からの意見聴取に努めるなど、評価の検証を適時行い、評価の質の向上や評価システムの改善に努める。その際、各階層における評価が指針等に沿って適切に行われているか、無駄な評価や形式的な評価になっていないか、評価実施主体、評価者及び被評価者の間で十分なコミュニケーションがとれているかなどが必要な視点として考えられる。
 また、効果的・効率的な評価を行うため、評価に関する客観的な情報・データ等を収集・蓄積し、評価に役立てる。
 さらに、評価は研究開発活動の効果的・効率的な推進に不可欠であることから、必要な予算、人材等の資源を確実に拡充し、充実した評価体制を整備する。
(注) 研究開発を実施している研究者のみならず、評価対象が研究開発施策の場合においては、その施策の実施者、評価対象が研究開発機関の場合においては、その機関の長等が該当する。

1.5  関係者の役割
   優れた研究開発を伸ばすためには、研究開発に関係する全ての者が、評価活動を成熟させ、研究開発における評価の文化を創り上げることが重要である。
 文部科学省内部部局は、自ら研究開発施策等の評価を行うとともに、研究者や研究開発を行う機関等の自律的な取り組みを補完するために、評価システムの構築・運営や評価環境の整備を適切に行う。
 研究開発を行う機関等は、研究者の創造性を発揮させ、優れた研究開発を効果的・効率的に実施するため、評価システムの構築や運営を適切に行う。また、評価者としての業務を重要なものとして理解し、研究者が評価者として積極的に参画しやすい環境の整備に努める。
 研究者等は、国費の支出を受けて研究開発を行う責任の自覚と研究活動の改善・活性化にとって評価が重要であるとの認識の下、自らの研究開発に係わる評価について自律的に取り組むとともに、外部評価・第三者評価を受ける場合には、自発的かつ積極的に評価に協力する。また、専門的見地からの評価が重要な役割を果たすものであることを認識し、評価者として評価に積極的に参画する意識を持つことが必要である。
 研究者コミュニティーにおいても、研究者の評価業務への参画が、研究者のキャリアパスにおいて、十分意義があるものであるとの認識の醸成を一層図っていくことが必要である。

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-- 登録:平成21年以前 --