地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画の策定について

視覚障害者等の読書環境の整備の推進における留意事項について

 「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」第8条の規定では、地方公共団体は、国の基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画策定に努めることとされています。このため、地方公共団体に対して、計画策定の検討にあたっての留意事項について事務連絡を発出しました。

 

視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画の策定状況について

 地方公共団体の計画策定状況を把握し、国の取組の参考にするため、各都道府県・指定都市及び中核市に対して、計画策定状況等に関する調査を実施しています。計画策定状況(令和5年2月1日時点)については、以下のファイルをご参照ください。

 

都道府県における計画策定事例

読書バリアフリー計画単独で策定

他計画に読書バリアフリー計画を位置付け

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課障害者学習支援推進室

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(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課障害者学習支援推進室)