賠償の仕組みをご説明します。具体的な請求方法については、「請求方法を知りたい」をご覧ください。
東電福島原発事故の場合は、有識者から構成される原子力損害賠償紛争審査会が文部科学省に置かれました。
審査会では、類型化が可能な一定の損害項目やその範囲等を示した「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する指針」を随時策定しております。
(参考)これまでの原子力損害賠償紛争審査会の開催状況等がご覧になれます。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/index.htm
指針により類型化が可能な一定の損害項目とその賠償額が示されたことを受け、東京電力において、あらかじめ賠償の基準が定められました。
また、類型化がされていない損害項目とその賠償額については、個別具体的な事情に応じて、賠償の対象となることがあり得ます。
審査会が策定した指針を踏まえ、東京電力が、具体的な賠償の基準や方法を定めています。
(参考)東京電力が行う賠償の説明がご覧になれます。
https://www.tepco.co.jp/fukushima_hq/compensation/guidance/index-j.html
・避難指示区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域にお住まいだった方は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構作成のチェックリストをご覧ください。
・旧緊急時避難準備区域にお住まいだった方は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構作成のチェックリストをご覧ください。
・特定避難勧奨地点にお住まいだった方は、旧緊急時避難準備区域にお住まいだった方の賠償項目に準じた項目が賠償の対象となります。
・屋内退避区域、南相馬市の一部地域、自主的避難等対象区域(中間指針追補(自主的避難等に係る損害について)における対象区域)にお住まいであった方は、賠償の対象となります。
(参考)東京電力のホームページでもご確認いただくことができます。
https://www.tepco.co.jp/fukushima_hq/compensation/guidance/index-j.html
賠償の対象として一定の類型化がなされていない損害項目とその賠償額については、個別具体的な事情に応じて、賠償の対象となることがあり得ます。
・以下の市町村にお住まいだった方は、賠償の対象となります。
【福島県】白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村
【宮城県】丸森町
・その他、原子力損害賠償紛争解決(ADR)センターにおける和解成立事例を公表しています。詳細は、和解仲介結果の公表についてのページをご覧ください。
具体的な請求方法については、「請求方法を知りたい」をご覧ください。
原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、法律に基づき設立され、文部科学大臣が監督する法人で、東京電力とは異なる第三者の立場で、弁護士による法律相談、行政書士による情報提供等を無料で福島県内外で実施し、損害賠償が円滑に進むよう丁寧に支援しています。
【相談方法】
・電話による相談
・対面での相談会を開催
・外出等が困難な方のために、ご自宅や入院先、老人ホーム等での居宅相談を実施(ご利用には一定の条件があります)
▷ 原子力損害賠償・廃炉等支援機構「原子力損害賠償手続全体の『道しるべ』」(※別ウィンドウで開きます)
電話番号:03-5253-4111(代表)(平日 9時30分~18時15分)(土日祝除く)