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スポーツ基本法は,昭和36年に制定されたスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)を50年ぶりに全部改正し,スポーツに関し,基本理念を定め,並びに国及び地方公共団体の責務並びにスポーツ団体の努力等を明らかにするとともに,スポーツに関する施策の基本となる事項を定めるものです。
※本リーフレットは、平成23年のスポーツ基本法制定当時に作成したものです。
スポーツ庁政策課