公益通報窓口の設置

 外部からの公益通報について

文部科学省では、公益通報者保護法の施行に伴い、外部からの公益通報の窓口を設置するとともに、その通報の対応手続について定めています。
公益通報者保護制度に関しては、下記のホームページを御参照ください。

公益通報者保護制度ウェブサイト(※消費者庁のホームページへリンク)

※公益通報ではない御意見・お問合せについては、下記にて受け付けております。
文部科学省に関する御意見・お問合せ窓口案内
 

【通報の対象】

  • 勤務先、派遣先、取引先(労務提供先)に関する事実のうち、文部科学省に処分又は勧告等の権限がある違法な事実についての通報を受け付けています。
  • 債務不履行等の契約違反、不法行為などの民事上の争いは該当しません。

【公益通報に必要な情報】

通報に適切に対処するため必要となりますので、できる限り次の1~6の事項を明らかにしてください。
1.通報者の氏名
2.通報者の連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等のいずれかの連絡先)
3.法令違反をしている勤務先(or派遣先or取引先)の名称、住所等
4.法令に違反している行為(又は法令に違反しようとしている行為)、どの法令の違反が疑われるか
5.4.の発見年月日、発見場所、事実を知った経緯など
6.違法な事実等を客観的に証明できる資料

【公益通報の方法】

○通報書(PDF:63KB)

○通報書(Word:23KB)

○通報先(通報書の送付先)
所定の通報書により、郵送又はメール等をご利用いただき、相談がある場合にはメール又は電話によりご連絡ください。

文部科学省大臣官房総務課広報室
住所:〒100-8959 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号
メールアドレス: koueki●mext.go.jp
※送信の際は「●」を「@」記号(半角)に置き換えてください。
電話 03‐5253‐4111(内線2172)

※通報いただいた情報は、法令違反等の調査のため、内容に応じて当省担当課に回付しますが、通報者の秘密保持及び個人情報の管理については、責任を持って対応します。

文部科学省外部公益通報対応要綱」において、文部科学省における外部通報の窓口と対応の流れを定めています。

 

文部科学省の職員等からの公益通報について

文部科学省では、公益通報者保護法の施行に伴い、文部科学省(スポーツ庁、文化庁を含む。以下同じ。)の職員(退職者を含む)及び文部科学省との契約先の労働者からの文部科学省による法令違反行為等に関する公益通報の窓口を省内及び省外(弁護士)に設置しております。
大臣官房省改革推進・コンプライアンス室に御照会の上、御案内いたします窓口に御連絡ください。

【通報者の範囲】

文部科学省の職員(退職者を含む)、文部科学省に役務の提供を行っている派遣労働者及び文部科学省との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う事業者が使用する労働者又は当該事業者に役務の提供を行っている派遣労働者であって当該事業に従事する者。

【通報の対象】

文部科学省(文部科学省の事業に従事する場合における職員、代理人その他の者を含む。)についての法令違反行為(当該法令違反行為が生じるおそれがある場合を含む。)。ただし、個人の職務外の法令違反行為は除く。

【通報する場合の留意事項】

通報する際、調査等に適切に対応する必要性の観点から、以下の点にご留意ください。

  • 通報は、通報する者が、氏名、所属及び連絡先を明記して行わなければならない。
  • 通報は、通報に係る事実について、行為者の氏名及び行為の事実を明らかにして行わなければならない。
  • 通報は、通報対象事実が確実にあると信じるに足りる相当な根拠を示して行うよう努める。

氏名を明記しない場合(匿名通報)であって、行為者の氏名及び行為の事実が明らかであり、通報対象事実があると信じるに足りる相当な根拠を示して行われるものについては、通報に準じて調査の実施及び調査結果に基づく措置を行います。

【通報の方法】

通報の窓口については、大臣官房省改革推進・コンプライアンス室にお問い合わせの上、御案内いたします。
文部科学省内部公益通報対応要綱(PDF:162KB)」において、文部科学省における内部公益通報の対応の流れを定めています。

【関連情報】

文部科学省における公益通報の運用実績について(PDF:67KB)
 

お問合せ先

大臣官房総務課広報室(外部からの公益通報について)

電話番号:03‐5253‐4111(代表)(内線2172)
 

大臣官房省改革推進・コンプライアンス室(文部科学省の職員等からの公益通報について)

電話番号:03-5253-4111(代表)