平成18年3月10日
文部科学大臣決定
平成22年4月 1日一部改正
平成24年9月19日一部改正
文部科学省外部公益通報処理要綱
国の行政機関の通報処理ガイドライン(外部の労働者からの通報)(平成17年7月19日関係省庁申合せ)の規定に基づき、及び公益通報者保護法(平成16年法律第122号)を実施するため、この要綱を制定する。
この要綱は、公益通報者保護法(以下「法」という。)の施行に伴い、文部科学省(文化庁を含む。)において、外部の労働者からの法に基づく公益通報(以下単に「公益通報」という。)を適切に処理するために必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、法令の規定の遵守(コンプライアンス)を推進することを目的とする。
この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(1) 大臣官房総務課広報室において、公益通報を受け付けるとともに、公益通報に関連する相談に応じる。
(2) (1)の公益通報が大臣官房総務課広報室以外の課室にあったときは、当該課室は速やかにその旨を大臣官房総務課広報室に連絡する。
(1) 公益通報を受理し、必要な調査を行うときは、通報事案ごとに調査チームを設置することができる。
(2) 調査チームの構成員は、その都度、官房長が決定する。
通報処理に従事する者は、通報に関する秘密を漏らしてはならない。また、自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。
ア 通報者の秘密保持に配慮しつつ、通報者の氏名及び連絡先並びに通報の内容となる事実を把握するとともに、通報者に対する不利益取扱いのないこと及び通報者の秘密は保持されることを通報者に対し説明する。
イ 通報を公益通報として受理したときは、受理した旨と公益通報の受理から処理の終了までに必要と見込まれる期間を、通報者に対し、遅滞なく通知する。通報を受理しないときは、受理しない旨又は情報提供として受け付ける旨を、通報者に対し、遅滞なく通知する。
ア 通報を受理した後は、必要な調査を行う。
イ 調査の実施に当たっては、公益通報者の秘密を守るため、公益通報者が特定されないよう十分配慮しつつ、遅滞なく、調査チームを設置するなど必要かつ相当と認められる方法で行う。
ウ 適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、調査中は、調査の進捗状況について、公益通報者に対し、適宜通知するとともに、調査結果は可及的速やかに取りまとめ、その結果を、遅滞なく通知する。
調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに、法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)をとる。
措置をとったときは、その内容を、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、公益通報者に対し、遅滞なく通知する。
公益通報について、調査の結果、通報対象事実があり措置をとったときは、公益通報者の秘密保持に配慮しつつ、当該公益通報の内容、調査の結果及び措置の内容について公表する。
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