役員退職手当規程新旧対照表 総合研究大学院大学

改正後 改正前
(職員との在職期間の通算)
  • 第6条 役員が引き続いて、職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ)となったときは、この規則による退職手当は支給しない。
(職員との在職期間の通算)
  • 第6条 役員が引き続いて、職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ)となったときは、この規則による退職金は支給しない。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、役員退職時の本給月額に、役員として引き続いた在職期間を職員退職手当規則第9条に規定する在職期間とみなし、同規則の規定により算出した支給率を乗じて得た額に第3条の規定により得られた額を加算する。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職金の額は、役員退職時の本給月額に、役員として引き続いた在職期間を職員退職金規則第9条に規定する在職期間とみなし、同規則の規定により算出した支給率を乗じて得た額に第3条の規定により得られた額を加算する。
附則
  • この規則は、平成18年4月1日から施行する。
 

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