No. | 法人名 | 概要 |
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1 | 北海道大学 | 本給月額を役員給与規程に定める本給月額であることを明確化、評価について、経営協議会の議を経て決定することとする改正、給与(減額)改定に伴い、その算出基礎となる俸給月額に現給保障を適用することとする改正 |
2 | 北海道教育大学 | 職員の在職期間を有する役員について、国家公務員退職手当法改正に準じた改正 |
3 | 帯広畜産大学 | 評価について、経営協議会の議を経て学長が決定することとする改正 |
4 | 旭川医科大学 | 評価について、業績勘案の範囲の設定並びに経営協議会の議を経て決定することとする改正 |
5 | 弘前大学 | 語句の整備(支給率を支給割合に改正) |
6 | 岩手大学 | 職員の在職期間を有する役員について、国家公務員退職手当法改正に準じた改正 |
7 | 東北大学 | 職員の在職期間を有する役員について、在職期間が通算される職員の範囲を明確化並びに国家公務員退職手当法改正に準じた改正 |
8 | 宮城教育大学 | 職員の在職期間を有する役員について、在職期間が通算される職員の範囲を明確化並びに国家公務員退職手当法改正に準じた改正 |
9 | 秋田大学 | 評価について評価要素の追加、経営協議会の議を経て学長が決定することとする改正、職員の在職期間を有する役員について、国家公務員退職手当法改正に準じた改正 |
10 | 宇都宮大学 | 評価について、経営協議会の議を経て決定することとする改正 |
11 | 群馬大学 | 評価について、経営協議会の議を経て決定することとする改正 |
12 | 千葉大学 | 給与(減額)改定に伴い、算出基礎となる俸給月額に現給保障を適用することとする改正 |
13 | 東京大学 | 職員の在職期間を有する役員について、国家公務員退職手当法改正に準じた改正 |
14 | 東京医科歯科大学 | 職員の在職期間を有する役員について、国家公務員退職手当法改正に準じた改正 |
15 | 東京学芸大学 | 職員の在職期間を有する役員について、国家公務員退職手当法改正に準じた改正 |
16 | 東京農工大学 | 職員の在職期間を有する役員について、国家公務員退職手当法改正に準じた改正 |
17 | 電気通信大学 | 職員の在職期間を有する役員について、国家公務員退職手当法改正に準じた改正、語句の整備 |
18 | 横浜国立大学 | 評価について、経営協議会の議を経て学長が決定することとする改正並びに業績評価率の設定、職員の在職期間を有する役員について、国家公務員退職手当法改正に準じた改正 |
19 | 新潟大学 | 評価について、評価要素(貢献度)の追加 |
20 | 富山大学 | 条文の繰上げ |
21 | 浜松医科大学 | 評価について、経営協議会の議を経て決定することとする改正、国家公務員退職手当法改正に準じた改正、給与(減額)改定に伴い、算出基礎となる俸給月額に現給保障を適用しないこととする改正 |
22 | 名古屋大学 | 職員の在職期間を有する役員について、国家公務員退職手当法改正に準じた改正、給与(減額)改定に伴い、算出基礎となる俸給月額に現給保障を適用しないこととする改正 |
23 | 京都大学 | 職員の在職期間を有する役員について、国家公務員退職手当法改正に準じた改正、給与(減額)改定に伴い、算出基礎となる俸給月額に現給保障を適用しないこととする改正 |
24 | 京都工芸繊維大学 | 語句の整備(職員退職手当規則改正に伴う変更) |
25 | 大阪教育大学 | 評価について、評価要素(法人の実績)の追加並びに経営協議会の議を経て決定することとする改正及び職員の在職期間を有する役員の算出方法の明確化 |
26 | 奈良教育大学 | 評価について、経営協議会の議を経て決定することとする改正 |
27 | 鳥取大学 | 評価について、経営協議会の議を経て決定することとする改正、職員の在職期間を有する役員について、国家公務員退職手当法改正に準じた改正 |
28 | 島根大学 | 評価について、経営協議会の議を経て決定することとする改正 |
29 | 広島大学 | 本給月額を役員給与規程に定める本給月額であることを明確化、評価について、経営協議会の議を経て決定することとする改正並びに業績勘案の範囲の設定、職員の在職期間を有する役員について、国家公務員退職手当法改正に準じた改正、給与(減額)改定に伴い、経過措置の摘要、語句の整備 |
30 | 山口大学 | 評価について、評価要素(その者の業績)の追加、職員の在職期間を有する者の算出方法の明確化、退職手当の支払い方法を明確化、語句の整備 |
31 | 徳島大学 | 評価について、経営協議会の議を経て決定することとする改正 |
32 | 鳴門教育大学 | 評価について、経営協議会の議を経て決定することとする改正、職員の在職期間を有する役員について、国家公務員退職手当法改正に準じた改正並びに在職期間通算法人の整備 |
33 | 香川大学 | 評価について、評価要素(法人の業績評価等)の追加、職員の在職期間を有する役員について、国家公務員退職手当法改正に準じた改正 |
34 | 佐賀大学 | 評価について、経営協議会の議を経て学長が決定することとする改正並びに業績勘案の範囲の設定 |
35 | 大分大学 | 国家公務員退職手当法改正に準じた改正、語句の整備 |
36 | 鹿屋体育大学 | 給与(減額)改定に伴い、算出基礎となる俸給月額に現給保障を適用しないこととする改正 |
37 | 総合研究大学 | 語句の整備(退職金を退職手当に置換) |
38 | 北陸先端大学 | 職員の在職期間を有する役員について、国家公務員退職手当法改正に準じた改正、語句の整備 |
国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成18年政令第29号)及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成18年政令第30号)
→ 改正法の施行に伴う所要の措置(非公務員化された特定独立行政法人等の基礎在職期間、研究休職の期間が休職月等に該当しない場合(研究休職特例)の要件、職員の区分の制定、退職出向の場合の職員の区分等調整額の計算に必要な措置、特定独立行政法人への改正法の適用日等)
退職した者に対する退職手当の額は、退職手当の基本額に、退職手当の調整額を加えて得た額とする。
「俸給月額」には、給与構造の改革に伴い経過措置として支給される差額は含まれない。
※ 給与構造の改革に伴い経過措置として支給される差額は、給与制度上、俸給として支給されるが、退職手当の構造面の見直しは、当該差額を含まない(減額された)俸給月額を前提に制度設計を行っていること等から、その旨を原始附則に規定した。
中期勤続者の支給率を引き上げ、長期勤続者の支給率を微減するとともに、段差の少ないゆるやかな構造とした。また、支給率の見直しにあたり、退職理由別、勤続年数別の規定区分についても一部見直しを行った。
高等教育局高等教育企画課