役員退職手当規程新旧対照表 北陸先端科学技術大学

改正後 改正前
(在職期間の計算)
  • 第4条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(次項において「端数」という。)を生じたときは1月と計算するものとする。
    • 2 前条第1項ただし書の規定による場合において、役職別期間の合計月数が、前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1ずつ月数を減ずるものとする。この場合において、役職別期間の端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から順に1ずつ月数を減ずるものとする。
(在職期間の計算)
  • 第4条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは1月と計算するものとする。
    • 2 前条ただし書きの規定による場合において、役職別期間の合計月数が、前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1ずつ月数を減ずるものとする。この場合において、役職別期間の端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から順に1ずつ月数を減ずるものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第3条の規定にかかわらず、役員退職時の基本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員退職手当規則第14条に規定する在職期間とみなし、同規則の規定により計算した退職手当の額とする。
    • 2 (略)
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第3条の規定にかかわらず、役員退職時の基本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員退職手当規則第8条に規定する在職期間とみなし、同規則の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
    • 2 (略)
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
  • 第7条 (略)
    • 2 前項の規定による場合において、国家公務員として在職した期間の第3条第1項ただし書の適用に係る基本給月額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し、学長が別に定める。
    • 3 (略)
    • 4 (略)
    • 5 第3項の規定に該当する役員のうち、前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については、第3条の規定にかかわらず、当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の、第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなして、同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合の当該退職の日における基本給月額は、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、学長が別に定める。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
  • 第7条 (略)
    • 2 前項の規定による場合において、国家公務員として在職した期間の第3条ただし書きの適用に係る基本給月額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し、学長が別に定める。
    • 3 (略)
    • 4 (略)
    • 5 第3項の規定に該当する役員のうち、前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については、第3条の規定にかかわらず、当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の、第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなして、同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合の当該退職の日における基本給月額は、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての基本給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、学長が別に定める。
(退職手当の支給)
  • 第9条 (略)
    • 2 退職手当は、役員が退職した日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない
(退職手当の支給)
  • 第9条 (略)
    • 2 退職手当は、役員が退職した日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りではない
(遺族の範囲及び順位等の取扱い)
  • 第10条 退職手当法第11条各項の規定は遺族の範囲及び順位について、同法第11条の2の規定は遺族からの排除について、同法第12条第1項及び第3項、同法第12条の2第1項、第3項及び第4項並びに同法第12条の3第1項の規定は退職手当の返納等の取扱いについて準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「役員」と、「各省各庁の長」とあるのは「学長」と、「公務」とあるのは「本学の業務」と読み替えるものとする。
(遺族の範囲及び順位等の取扱い)
  • 第10条 退職手当法第11条各項の規定は遺族の範囲及び順位について、同法第11条の2の規定は遺族からの排除について、同法第12条第1項、第3項及び同法第12条の2第1項、第3項及び第4項並びに同法第12条の3第1項の規定は退職手当の返納等の取扱いについて準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「役員」と、「各省各庁の長」とあるのは「学長」と、「公務」とあるのは「本学の業務」と読み替えるものとする。
附則
  • この規則は、平成18年4月1日から施行する。
 

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