役員退職手当規程新旧対照表 鹿屋体育大学

改正後 改正前
附則(平成18年3月24日規則第8号)(施行期日)
  • 第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(本給月額の取扱い)
  • 第2条 この規則の規定による本給月額については、国立大学法人鹿屋体育大学職員退職手当規則(平成18年規則第9号)附則第2条の例による。
 

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