役員退職手当規程新旧対照表 大分大学

改正後 改正前
(趣旨)
  • 第1条 この規程は,国立大学法人法(平成15年法律第112号以下「法人法」という。)第35条の規定により準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第52条第2項の規定に基づき,国立大学法人大分大学(以下「本法人」という。)の役員(非常勤の役員を除く。)が退職(任期満了,解任及び死亡の場合を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の支給に関して,必要な事項を定める。
(趣旨)
  • 第1条 この規程は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)(以下「法人法」という。)第35条の規定により準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第52条第2項の規定に基づき,国立大学法人大分大学(以下「本法人」という。)の役員(非常勤の役員を除く。)が退職(任期満了,解任及び死亡の場合を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の支給に関して,必要な事項を定める。
(退職手当の額)
  • 第2条 退職した者に対する退職手当の額は,次号の規定により計算した退職手当の基本額に第3号の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
    • 2 退職手当の基本額は,在職期間1月につき,退職の日におけるその者の本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た金額とする。ただし,第4条後段及び第6条第1項の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
    • 3 退職手当の調整額は,国立大学法人大分大学職員退職手当規程(平成16年規程第29号。以下「職員退職手当規程」という。)第7条の規定により算出して得た額とする。
    • 4 第1項の規定による退職手当の額は,国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し,学長が,その職務実績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
(退職手当の額)
  • 第2条 退職手当の額は,在職期間1月につき,退職の日におけるその者の本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た金額とする。ただし,第4条後段及び第6条第1項の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
    • 2 前項の規定による退職手当の額は,国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し,学長が,その職務実績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
(在職期間の計算)
  • 第3条 (略)
    • 2 (略)
    • 3 前二項の規定による在職期間のうちに,心身の故障のため長期の休養を要する場合又は刑事事件に関し起訴された場合における休職(業務上の傷病による休職及び通勤のよる傷病による休職等を除く。)その他これらに準ずる事由により現実に職務を執ることを要しない期間のある月(現実に職務を執ることを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは,その月数の2分の1に相当する月数を前二項の規定により計算した在職期間から除算する。
(在職期間の計算)
  • 第3条 (略)
    • 2 (略)
    • 3 前二項の規定による在職期間のうちに,心身の故障のため長期の休養をようする場合又は刑事事件に関し起訴された場合における休職(業務上の傷病による休職及び通勤のよる傷病による休職等を除く。)その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは,その月数の2分の1に相当する月数を前二項の規定により計算した在職期間から除算する。
(在職期間に係る特例)
  • 第5条 役員が引き続いて職員(職員退職手当規程の適用を受ける職員をいい,常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは,この規程による退職手当は支給しない。
    • 2 (略)
    • 3 (略)
    • 4 第2項の規定に該当する役員が退職した場合(前項の規定に該当する退職の場合を除く。)における退職手当の額については,第2条第1項の規定にかかわらず,当該役員の退職時の本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を職員退職手当規程第9条第1項に規定する在職期間とみなし,同規程の規定により算出して得た額とする。
(在職期間に係る特例)
  • 第5条 役員が引き続いて職員(本法人職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)の適用を受ける職員をいい,常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは,この規程による退職手当は支給しない。
    • 2 (略)
    • 3 (略)
    • 4 第2項の規定に該当する役員が退職した場合(前項の規定に該当する退職の場合を除く。)における退職手当の額については,第2条第1項の規定にかかわらず,当該役員の退職時の本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を職員退職手当規程第9条第1項に規定する在職期間とみなし,同規程の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
(退職手当の支給の一時差止め)
  • 第9条 本法人は,退職した役員に対しまだ退職手当が支払われていない場合において,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴をされたとき又はその者が逮捕されたとき若しくはその者から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって,その者の逮捕の理由となった犯罪又はその者が犯したと思料される犯罪について禁固以上の刑が定められているときは,退職手当の支給を一時差し止めることができる。
    • 2 前項の規定による一般の退職手当等の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,本法人に対し,その取消しを申し立てることができる。
    • 3 本法人は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第2号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
      • (1)一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
      • (2)一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合
      • (3)前各号に掲げる場合のほか,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,退職手当の支給を差し止める必要がなくなった場合
    • 4 本法人は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(退職手当の支給の一時差止め)
  • 第9条 大学は,退職した役員に対しまだ退職手当が支払われていない場合において,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴をされたとき又はその者が逮捕されたとき若しくはその者から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって,その者の逮捕の理由となった犯罪又はその者が犯したと思料される犯罪について禁固以上の刑が定められているときは,退職手当の支給を一時差し止めることができる。
    • 2 前項の規定による一般の退職手当等の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,大学に対し,その取消しを申し立てることができる。
    • 3 大学は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第2号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
      • (1)一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
      • (2)一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合
      • (3)前各号に掲げる場合のほか,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,退職手当の支給を差し止める必要がなくなった場合
    • 4大学は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(退職手当の返納)
  • 第10条 退職した役員に対し退職手当を支給した後において,その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられたときは,本法人は,その支給した退職手当の全部又は一部を返納させることができる。
(退職手当の返納)
  • 第10条 退職した役員に対し退職手当を支給した後において,その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられたときは,大学は,その支給した退職手当の全部又は一部を返納させることができる。
附則(平成18年規程第62号)
(施行期日)
  • 1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
  • 2 役員が新制度適用役員(役員であって,その者が平成18年4月1日(以下「新制度切替日」という。)以後に退職することによりこの規程による改正後の国立大学法人大分大学役員退職手当規程(以下「新規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における本給月額を基礎として,この規程による改正前の国立大学法人大分大学役員退職手当規程(以下「旧規程」という。)第2条第1項及び第2項の規定により計算した退職手当の額が,新規程第2条第2項から第4項までの規定により計算した退職手当の額(以下「新規程退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
  • 3 役員が新制度切替日(前条に規定する新制度切替日をいう。以下同じ。)以後平成21年3月31日までの間に新制度適用役員として退職した場合において,その者についての新規程退職手当額がその者が新制度切替日の前日に受けていた本給月額を退職の日の本給月額とみなして旧規程第2条第1項及び第2項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧規程退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,新規程退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に規定する額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
    • (1)新制度切替日以後平成19年3月31日までの間に退職した者 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には,100万円)
      • ア 国立大学法人大分大学職員退職手当規程(平成16年規程第29号。以下「職員退職手当規程」という。)第7条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
      • イ 新規程退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額
    • (2)平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には,50万円)
      • ア 職員退職手当規程第7条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
      • イ 新規程退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額
 
附則
  • この規程は,平成18年4月1日から施行する。
 

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