(国立大学法人佐賀大学職員又は他の国立大学法人職員として在職した後引き続いて役員となった者に対する特例)
- 第5条 役員が引き続いて国立大学法人佐賀大学職員又は他の国立大学法人職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「国立大学法人職員」という。)から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の引き続いた国立大学法人職員としての在職期間を含むものとする。
- 2 (略)
- 3 (略)
- 4 前項の役員に対する退職手当の額については,文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し,その者の職務実績に応じて,学長が経営協議会に諮った上で,その額の100分の10の範囲内で,これを増額し,又は減額することができる。
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(国立大学法人佐賀大学職員又は他の国立大学法人職員として在職した後引き続いて役員となった者に対する特例)
- 第5条 役員が引き続いて国立大学法人佐賀大学職員又は他の国立大学法人職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「国立大学法人職員」という。)から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の引き続いた国立大学法人職員としての在職期間を含むものとする。
- 2 (略)
- 3 (略)
- 4 前項の役員に対する退職手当の額については,文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し,その者の職務実績に応じて,学長がこれを増額し,又は減額することができる。
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