役員退職手当規程新旧対照表 香川大学

改正後 改正前
(退職手当の額)
  • 第2条 (略)
    • 2 学長は、国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び各役員の在職期間における職務実績を総合的に勘案し、前項の規定による退職手当の額を増額し、又は減額することができる。
(退職手当の額)
  • 第2条 (略)
    • 2 学長は、各役員の在職期間におけるその者の職務実績に応じ、前項の規定による退職手当の額を増額し、又は減額することができる。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の特例)
  • 第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条第1項の規定にかかわらず、役員退職時の本給月額に役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人香川大学退職規則に規定する在職期間とみなし、同規則の規定により算出した額とする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の特例)
  • 第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条第1項の規定にかかわらず、役員退職時の本給月額に役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人香川大学退職規則に規定する在職期間とみなし、同規則の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
附則
  • この規程は、平成18年4月1日から施行する。
 

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