役員退職手当規程新旧対照表 鳴門教育大学

改正後 改正前
(退職手当の額)
  • 第3条 退職手当の額は,役員の退職の日における本給月額に,在職期間1月につき,100分の12.5の割合を乗じて得た額とする。
    • 2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,経営協議会の議を経て,これを増額し,又は減額することができる。
(退職手当の額)
  • 第3条 退職手当の額は,役員の退職の日における本給月額に,在職期間1月につき,100分の12.5の割合を乗じて得た額とする。
    • 2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
(職員との在職期間の通算)
  • 第6条 役員が,引き続いて国立大学法人鳴門教育大学職員退職手当規程(平成16年規程第28号。以下「職員退職手当規程」という。)第1条に規定する職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「職員」という。)又は他の国立大学法人及び大学共同利用機関法人,独立行政法人通則法(平成11年法律103号。以下「独立行政法人通則法」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人(独立行政法人通則法第14条に規定する主務大臣が文部科学大臣のものに限る。以下「他の国立大学法人等」という。)の職員となったときは,退職手当は支給しない。ただし,他の国立大学法人等の職員となった場合は,その者の役員としての勤続期間が,当該他の国立大学法人等における職員に係る退職手当に関する規程等において,その者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算しない場合は,この限りでない。
    • 2 (略)
(職員との在職期間の通算)
  • 第6条 役員が,引き続いて国立大学法人鳴門教育大学職員退職手当規程(平成16年規程第28号。以下「職員退職手当規程」という。)第1条に規定する職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「職員」という。)又は他の国立大学法人及び大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学評価・学位授与機構,独立行政法人国立大学財務・経営センター並びに独立行政法人メディア教育開発センター(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員となったときは,退職手当は支給しない。ただし,他の国立大学法人等の職員となった場合は,その者の役員としての勤続期間が,当該他の国立大学法人等における職員に係る退職手当に関する規程等において,その者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算しない場合は,この限りでない。
    • 2 (略)
  • 第8条 役員が,学長の要請によらず引き続き地方公務員又は公立大学法人の役員及び職員(以下「地方公務員等」という。)となる場合,当該地方公共団体又は公立大学法人(以下「地方公共団体等」という。)の退職手当に関する条例又は規程等(以下「条例等」という。)において,役員が学長の要請によらず,引き続いて当該地方公共団体等に使用される者となった場合に,役員として引き続く勤続期間を当該地方公共団体等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている場合は,退職手当は支給しない。
    • 2 役員としての引き続いた在職期間には,地方公務員等から引き続いて役員となったときにおけるその者の地方公務員等としての引き続いた在職期間に含めるものとする。ただし,当該地方公共団体等の退職手当に関する条例等において,役員が学長の要請によらず,引き続いて当該地方公共団体等に使用される者となった場合に,役員としての引き続く勤続期間を当該地方公共団体等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体等に限り,かつ,当該地方公共団体等の退職手当に関する条例等により,当該地方公共団体等において退職手当に相当する給付の支給を受けていない場合に限る。
  • 第8条 役員が,学長の要請によらず引き続き地方公務員となる場合,当該地方公共団体の退職手当に関する条例等において,役員が学長の要請によらず,引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に,役員として引き続く勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている場合は,退職手当は支給しない。
    • 2 役員としての引き続いた在職期間には,地方公務員から引き続いて役員となったときにおけるその者の地方公務員としての引き続いた在職期間に含めるものとする。ただし,当該地方公共団体の退職手当に関する条例等において,役員が学長の要請によらず,引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に,役員としての引き続く勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限り,かつ,当該地方公共団体の退職手当に関する条例等により,当該地方公共団体において退職手当に相当する給付の支給を受けていない場合に限る。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第9条 第6条第2項又は第7条第2項に規定する在職期間を有する役員が退職した場合の退職手当の額は,第3条の規定にかかわらず,職員退職手当規程に準じ算出して得た額とする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第9条 第6条第2項又は第7条第2項に規定する在職期間を有する役員が退職した場合の退職手当の額は,第3条にかかわらず,役員退職時の本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を職員退職手当規程第12条に規定する在職期間とみなし,同規程によ算出した支給率を乗じて得た額とする。
附則
  • この規程は,平成18年4月1日から施行する。
 

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課