役員退職手当規程新旧対照表 山口大学

改正後 改正前
(趣旨)
  • 第1条 この規則は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が退職(死亡を含む。以下同じ。)した場合に支給する退職手当に関し必要な事項を定める。
(趣旨)
  • 第1条 この規則は,国立大学法人山口大学の役員(常時勤務に服することを要ない者を除く。以下同じ。)が退職(死亡を含む。以下同じ。)した場合に支給する退職手当に関し必要な事項を定める。
(退職手当の額)
  • 第2条 退職手当の額は,在職期間1月につき,退職の日におけるその者の俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額とする。ただし,第7条後段の規定により引き続いて在職したものとみなされた者が退職した場合の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
    • 2 前項の規定による退職手当の額は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第9条に定める国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を参考にして,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,国立大学法人山口大学役員会(以下「役員会」という。)が定める評価係数(以下「評価係数」という。)を乗じることにより,これを増額し,又は減額することができる。
(退職手当の額)
  • 第2条 退職手当の額は,在職期間1月につき,退職の日におけるその者の俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額とする。ただし,第4条第1項及び第7条後段の規定により引き続いて在職したものとみなされた者の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
    • 2 前項の規定による退職手当の額は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第9条に定める国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を参考にして国立大学法人山口大学役員会が定める評価係数(以下「評価係数」という。)を100分の12.5に乗じることにより,これを増額し,又は減額することができる。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
  • 第4条 (略)
    • 2 前項の規定による場合において,国家公務員として在職した期間の第2条第1項の適用に係る俸給月額については,国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し,別に定める額とする。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
  • 第4条 (略)
    • 2 前項の規定による場合において,国家公務員として在職した期間の第2条第1項ただし書の適用に係る俸給月額については,国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し,別に定める額とする。を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における俸給月額は,当該役員が第2項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として,当該役員の役員としての在職期間等を勘案し,別に定める額とする。
職員との在職期間の通算)
  • 第5条 役員が退職し,かつ,引き続いて職員(国立大学法人山口大学職員退職手当規則(平成16年規則第66号。以下「職員退職手当規則」という。)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)となったときは,この規則による退職手当は支給しない。
    • 2 (略)
職員等との在職期間の通算)
  • 第5条 役員が退職し,かつ,引き続いて職員(国立大学法人山口大学職員退職手当規則(以下「職員退職手当規則」という。)の適用を受ける職員(非常勤職員を除く。)をいう。以下同じ。)となったときは,この規則による退職手当は支給しない。
    • 2 職員が,引き続いて役員となるため退職し,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
    • 3 法人法別表第1の第1欄又は同法別表第2の第1欄の法人(本法人を除く。)職員(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。この項において「他法人職員」という。)が,引き続いて役員となるため退職し,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の引き続いた他法人職員としての在職期間を含むものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第6条 (略)
    • 2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,役員会が第2条第2項の規定に準じて別に定める算式により,これを増額し,又は減額することができる。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第6条 (略)
    • 2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額又は減額することができる。
(再任等の場合の取扱
  • 第7条 役員が,退職の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは,その者の退職手当の支給については,引き続き在職したものとみなし,退職手当は支給しない。退職の日又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(再任等の場合の取扱い
  • 第7条 役員が,退職の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは,その者の退職手当の支給については,引き続き在職したものとみなし,退職手当は支給しない。退職の日又はその翌日において役職を異にする役員に任命された場合も同様とする。
(退職手当の支払)
  • 第9条 退職手当は,法令等によりその退職手当から控除すべき額を控除した残額を,現金で,直接その支給を受けるべき者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支払わなければならない。ただし,支給を受けるべき者の申出に基づき,その者の名義の預金又は貯金への振込により支払う場合は,この限りでない。
    • 2 退職手当は,評価係数が決定された日から遅滞なく支払わなければならない。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。
(退職手当の支払)
  • 第9条 退職手当は,他に別段の定めがある場合を除き,評価係数が決定された日から遅滞なく,その全額を現金で,直接その支給を受けるべき者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支払わなければならない。ただし,支給を受けるべき者の申し出に基づき,その者の名義の預金又は貯金への振込により支払う場合は,この限りでない。
附則
  • この規則は,平成18年4月1日から施行する。
 

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課