役員退職手当規程新旧対照表 広島大学

改正後 改正前
(退職手当の額)
  • 第2条 退職手当の額は,在職期間1月につき,退職の日におけるその者の広島大学役員報酬規則(平成16年4月1日規則第75号)第2条に規定する本給の月額(以下「本給月額」という。)に100分の12.5を乗じて得た額とする。ただし,第4条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた役員の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
    • 2 前項の規定による退職手当の額は,当該役員の在職期間における業績を勘案し,経営協議会の議を経て,その額の100分の10の範囲内でこれを増額し,又は減額することができる。
(退職手当の額)
  • 第2条 退職手当の額は,在職期間1月につき,退職の日におけるその者の本給月額に100分の12.5を乗じて得た額とする。ただし,第4条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた役員の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
    • 2 前項の規定による退職手当の額は,文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を参考にして,役員会において定めた評価係数(以下「評価係数」という。)を乗じることにより,これを増額し,又は減額することができる。
(在職期間の計算)
  • 第3条 (略)
    • 2 (略)
    • 3 前2項の規定による在職期間のうちに,心身の故障のため,長期の休養を要する場合又は刑事事件に関し起訴された場合における休職(職務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職等を除く。)その他これらに準ずる事由により現実に職務を執ることを要しない期間のある月(現実に職務を執ることを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは,その月数の2分の1に相当する月数を前2項の規定により計算した在職期間から除算する。
(在職期間の計算)
  • 第3条 (略)
    • 2 (略)
    • 3 前2項の規定による在職期間のうちに,心身の故障のため,長期の休養を要する場合又は刑事事件に関し起訴された場合における休職(職務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職等を除く。)その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは,その月数の2分の1に相当する月数を前2項の規定により計算した在職期間から除算する。
(再任等の場合の取扱い)
  • 第4条 役員が,退職の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは,前条の規定による在職期間の計算については,引き続き在職したものとみなす。退職の日又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(再任等の場合の取扱い)
  • 第4条 役員が,退職の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは,その者の退職手当の支給については,引き続き在職したものとみなす。退職の日又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(職員との在職期間の通算)
  • 第5条 (略)
    • 2 役員が退職し,かつ,引き続き職員として在職した後引き続いて再び役員となった場合における在職期間の計算については,先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は,役員としての引き続いた在職期間とみなす。
    • 3 職員又は他の国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)に定める国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。)の職員(以下「職員等」という。)が,学長の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職をし,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の職員等としての引き続いた在職期間(当該他の国立大学法人の職員の退職手当に関する規定によりその者が他の国立大学法人の役員となった場合において,退職手当を支給しないと定められているときに限る。)を含むものとする。
    • 4 (略)
(職員との在職期間の通算)
  • 第5条 役員が引き続いて職員(広島大学職員退職手当規則(平成16年4月1日規則第100号。以下「職員退職手当規則」という。)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)となったときは,この規則による退職手当は,支給しない。
    • 2 役員が退職し,かつ,引き続き職員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については,先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は,役員としての引き続いた在職期間とみなす。
    • 3 職員又は他の国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)に定める国立大学法人及び大学共同機関法人をいう。)の職員(以下「職員等」という。)が,学長の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職をし,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の職員等としての引き続いた在職期間(当該他の国立大学法人の職員の退職手当に関する規定によりその者が他の国立大学法人の役員となった場合において,退職手当を支給しないと定められているときに限る。)を含むものとする。
    • 4 前項の規定に該当する役員が引き続いて職員となったときは,この規則による退職手当は,支給しない。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第6条 前条第2項及び第3項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条の規定にかかわらず,役員としての引き続いた在職期間を職員退職手当規則第9条第1項に規定する在職期間とみなし,同規則を準用して算出した額とする。この場合における退職手当の算出の基礎となる基本給月額については,その者の本給月額とする。
    • 2 前項の役員に対する退職手当の額については,当該役員の在職期間における業績を勘案し,経営協議会の議を経て,当該役員としての在職期間1月につき,退職の日における本給月額に100分の12.5を乗じて得た額の100分の10の範囲内でこれを増額し,又は減額することができる。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第6条 前条第2項及び第3項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条の規定にかかわらず,役員退職時の本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を職員退職手当規則第9条第1項に規定する在職期間とみなし,同規則の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
    • 2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
(退職手当の支給)
  • 第8条 退職手当は,法令等によりその退職手当から控除すべき額を控除した残額を,予算その他の特別の事情のある場合を除き,退職手当の額を決定した日から遅滞なく支払うものとする。ただし,役員が解任されたとき(心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるときの解任を除く。)又は広島大学役員服務規則(平成16年4月1日規則第77号)第8条の規定により懲戒解任されたときは,当該役員には退職手当は支給しない。
    • 2 役員(役員が死亡した場合にはその遺族)の同意を得た場合には,退職手当の全額をその指定する銀行その他の金融機関における本人の預貯金口座へ振り込むことにより,これを支払う。
(退職手当の支給)
  • 第8条 退職手当は,法令等によりその退職手当から控除すべき額を控除した残額を,予算その他の特別の事情のある場合を除き,第2条第2項の規定に基づき役員会が評価係数を決定した日から遅滞なく支払うものとする。ただし,役員が解任されたとき(心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるときの解任を除く。)又は広島大学役員服務規則(平成16年4月1日規則第77号)第8条の規定により懲戒解任されたときは,当該役員には退職手当は支給しない。
    • 2 役員(役員が死亡した場合にはその遺族)の同意を得た場合には,退職手当の全部をその指定する銀行その他の金融機関における本人の預貯金口座へ振り込むことにより,これを支払う。
(起訴中に退職した場合の退職手当の取扱い)
  • 第9条 役員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第2項及び次条第1項第1号において同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職しときは,退職手当は支給しない。ただし,禁錮以上の刑に処せられなかったときは,この限りでない。
(起訴中に退職した場合の退職手当の取扱い)
  • 第9条 役員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第2項及び次条第1項第1号において同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職しときは,退職手当は支給しない。ただし,判決の確定により禁錮以上の刑に処せられなかったときは,この限りでない。
附則
  • 1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
  • 2 平成18年3月31日に現に役員として在職する者で役員としての在職期間のみを有するものが,平成18年4月1日以降に退職した場合において,その者が平成18年3月31日に退職したものとし,かつ,その者の同日までの在職期間及び同日における本給月額を基礎として,この規則による改正前の広島大学役員退職手当規則第2条の規定により計算した退職手当の額が,この規則による改正後の広島大学役員退職手当規則(以下「新規則」という。)第2条の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは,新規則第2条の規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
 

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