役員退職手当規程新旧対照表 島根大学

改正後 改正前
(退職手当の額)
  • 第2条 (略)
    • 2 (略)
    • 3 前2項の規定による退職手当の額は,役員の在職期間に係る当該役員の業績に応じ,経営協議会の議を経て,これを増額し,又は減額することができる。
(退職手当の額)
  • 第2条 (略)
    • 2 (略)
    • 3 前2項の規定による退職手当の額は,役員の在職期間に係る当該役員の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
(職員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
  • 第4条 (略)
    • 2 (略)
    • 3 (略)
    • 4 前項の規定による退職手当の額は,役員の在職期間(第1項に規定する役員としての在職期間に含まれる期間を除く。)に係る当該役員の業績に応じ,経営協議会の議を経て,これを増額し,又は減額することができる。
(職員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
  • 第4条 (略)
    • 2 (略)
    • 3 (略)
    • 4 前項の規定による退職手当の額は,役員の在職期間(第1項に規定する役員としての在職期間に含まれる期間を除く。)に係る当該役員の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
附則
  • この規程は,平成18年4月1日から施行する。
 

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