(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
- 第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条の規定にかかわらず,役員退職時の俸給月額を基礎とし,役員としての引き続いた在職期間を鳥取大学職員退職手当規程(平成16年鳥取大学規則第52号)第10条第1項に規定する在職期間とみなし,同規程を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。
- 2 前項の役員に対する退職手当の額について,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,鳥取大学経営協議会に諮った上,これを増額し,又は減額することができる。
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(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
- 第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条の規定にかかわらず,役員退職時の俸給月額に,役員としての引き続いた在職期間を鳥取大学職員退職手当規程(平成16年鳥取大学規則第52号)第10条第1項に規定する在職期間とみなし,同規程の規定により算出した勤続期間に支給率を乗じて得た額とする。
- 2 前項の役員に対する退職手当の額について,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
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