役員退職手当規程新旧対照表 大阪教育大学

改正後 改正前
(目的)
  • 第1条 (略)
    • 2 退職手当の支給に当たっては,本学並びに役員の業務の実績等を考慮しなければならない。
(目的)
  • 第1条 (略)
(退職手当の額)
  • 第3条 退職手当の額は,役員としての在職期間(以下「在職期間」という。)1月につき,退職の日におけるその役員の基本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に,文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び役員としての在職期間におけるその者の職務実績に応じ,経営協議会の議を経て決定する業績勘案率(0.0から2.0までの範囲内。以下この条及び第9条第2号において同じ。)を乗じて得た額とする。ただし,第5条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた役員の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別在職期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの基本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に,当該役職別在職期間において,文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び当該役職別在職期間におけるその者の職務実績に応じ,経営協議会の議を経て決定する業績勘案率を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
(退職手当の額)
  • 第3条 退職手当の額は,役員としての在職期間(以下「在職期間」という。)1月につき,退職の日におけるその役員の基本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た金額とする。ただし,第5条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた役員の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別在職期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの基本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
    • 2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第9条 第7条第2項又は第8条第2項に規定する在職期間を有する役員が退職した場合の退職手当の額は,第3条にかかわらず,役員退職時の基本給月額に,次の各号に掲げる支給率を合計した支給率を乗じて得た額とする。
    • (1)役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人大阪教育大学職員退職手当規程第13条に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなし,かつ,役員退職時において同等の理由により職員を退職したものとみなした場合における同規程により算出した支給率
    • (2)役員としての在職期間1月につき,100分の12.5の割合を乗じて得た支給率に,文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び役員としての在職期間におけるその者の職務実績に応じ,経営協議会の議を経て決定する業績勘案率から1を引いて得た値を乗じて得た支給率
    • 2 前項第2号の規定の適用については,第3条後段の規定を準用する。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第9条 第7条第2項又は第8条第2項に規定する在職期間を有する役員が退職した場合の退職手当の額は,第3条にかかわらず,役員退職時の基本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を職員退職手当規程第9条に規定する在職期間とみなし,職員退職手当規程により算出した支給率を乗じて得た額とする。
附則
  • 退職手当規程は平成18年4月1日から施行する。
 

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