役員退職手当規程新旧対照表 京都工芸繊維大学

改正後 改正前
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第10条 第8条第2項又は前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第4条の規定にかかわらず、役員退職時の基本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人京都工芸繊維大学職員退職手当規則(平成16年4月1日制定)第16条に規定する在職期間とみなし、同規則第6条から第8条まで及び第11条の規定により計算した退職手当の基本額を退職手当の額とする
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第10条 第8条第2項又は前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第4条の規定にかかわらず、役員退職時の基本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人京都工芸繊維大学職員退職手当規則(平成16年4月1日制定)第10条に規定する在職期間とみなし、同規則の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする
附則
  • この規程は、平成18年4月1日から施行する。
 

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