役員退職手当規程新旧対照表 京都大学

改正後 改正前
(役員と教職員との間における退職手当の特例)
  • 第7条 (略)
    • 2 (略)
    • 3 前項の規定に該当する役員が退職した場合における退職手当の額については、第3条第1項の規定にかかわらず、当該役員退職等の日における俸給月額に、同項の規定に該当する役員としての在職期間を、教職員退職手当規程第8条第1項に規定する勤続期間とみなし、同規程を準用して算出した額とする。
(役員と教職員との間における退職手当の特例)
  • 第7条 (略)
    • 2 (略)
    • 3 前項の規定に該当する役員が退職した場合における退職手当の額については、第3条第1項の規定にかかわらず、当該役員退職等の日における俸給月額に、同項の規定に該当する役員としての在職期間を、教職員退職手当規程第8条第1項に規定する勤続期間とみなし、同規程を準用して算出した支給率を乗じて得た額とする。
(他の規程の準用)
  • 第10条 (略)
    • 2 俸給月額の減額に係る措置の取扱いについては、国立大学法人京都大学教職員退職手当規程の一部を改正する規程(平成18年達示第34号)附則第2条の規定を準用する。
(退職手当の支給制限、返納等)
  • 第10条 (略)
附則
  • この規則は、平成18年4月1日から施行する。
 

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