改正後 |
改正前 |
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
- 第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第3条の規定にかかわらず,役員退職時の本給に,役員としての引き続いた在職期間を名古屋大学職員退職手当規程(平成16年度規程第70号。以下「職員退職手当規程」という。)第12条第1項に規定する在職期間とみなし,同規程により算出した支給率を乗じて得た額に同規程により算出した退職手当の調整額を加え,名古屋大学職員退職手当規程の一部を改正する規程(平成17年度規程第138号)附則第2項から第4項までを適用した額とする。
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(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
- 第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第3条の規定にかかわらず,役員退職時の本給に,役員としての引き続いた在職期間を名古屋大学職員退職手当規程(平成16年度規程第70号。以下「職員退職手当規程」という。)第9条第1項に規定する在職期間とみなし,同規程により算出した支給率を乗じて得た額とする。
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(本給の月額が減額された場合の退職日本給月額)
- 第7条 退職した役員の在職期間中に,名古屋大学役員給与規程(平成16年度規程第74号)の改正により本給の月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の本給の月額が減額前の本給の月額に達せず,かつ,その差額に相当する額の支給を受けたことがあるときは,退職日の本給の月額には当該差額を含まないものとする。
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- 第8条 (略)
- 第9条 (略)
- 第10条 (略)
- 第11条 (略)
- 第12条 (略)
- 第13条 (略)
- 第14条 (略)
- 第15条 (略)
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- 第7条 (略)
- 第8条 (略)
- 第9条 (略)
- 第10条 (略)
- 第11条 (略)
- 第12条 (略)
- 第13条 (略)
- 第14条 (略)
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附則
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