改正後 |
改正前 |
(退職手当の支給額)
- 第2条 退職手当の額は,次条の規定により計算した退職手当の基本額に,第4条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とし,経営協議会の議を経て決定する。
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(退職手当基本額)
- 第3条 退職手当基本額の額は,在職期間1月につき,退職の日におけるその役員の本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額を基礎とする。ただし,第4条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額を基礎とし,これに0.0から2.0の範囲内で業績に応じて学長が決定した評価係数を乗じたものとする。
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(退職手当の額)
- 第2条 退職手当の額は,在職期間1月につき,退職の日におけるその役員の本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額を基礎とする。ただし,第4条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額を基礎とし,これに0.0から2.0の範囲内で業績に応じて学長が決定した評価係数を乗じたものとする。
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(退職手当の調整額)
- 第4条 退職手当の調整額は,在職期間の初日に属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までのうち,60月分(当該月数が60月に満たない場合には,その当該月数まで)に62,500円を乗じた額とする。
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(在職期間の計算)
- 第5条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については,任命の日から起算して暦に従って計算するものとし,1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは1月と計算するものとする。
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(在職期間の計算)
- 第3条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については,任命の日から起算して暦に従って計算するものとし,1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは1月と計算するものとする。
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- 第6条 (略)
- 第7条 (略)
- 第8条 (略)
- 第9条 (略)
- 第10条 (略)
- 第11条 (略)
- 第12条 (略)
- 第13条 (略)
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- 第4条 (略)
- 第5条 (略)
- 第6条 (略)
- 第7条 (略)
- 第8条 (略)
- 第9条 (略)
- 第10条 (略)
- 第11条 (略)
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附則(平成18年4月1日規程第号)
- 第1条 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
(退職日の本給月額)
- 第2条 在職期間中に本給月額の減額改定(本給月額を改定する規程による減額)によりその者の本給月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の本給月額が減額前の本給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規程の適用を受けたことがあるときは,この規定による本給月額には,当該差額を含まないものとする。
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