(退職手当の額)
- 第2条 退職手当の額は,在職期間1月につき,退職の日におけるその者の本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額とする。ただし,第4条第1項及び第7条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
- 2 前項の規定による退職手当の額は,文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及びその者の役員としての業務に対する貢献度を総合的に勘案して,学長がこれを増額し,又は減額することができる。
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(退職手当の額)
- 第2条 退職手当の額は,在職期間1月につき,退職の日におけるその者の本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額の合計額とする。ただし,第4条第1項及び第7条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し,これを増額し,又は減額することができる。
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