役員退職手当規程新旧対照表 横浜国立大学

改正後 改正前
(退職手当の額)
  • 第2条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額にその者の業績評価の率を乗じて得た額とする。ただし、第7条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額にその者のそれぞれの業績評価の率を乗じて得た額の合計額とする。
    • 2 前項の規定による業績評価の率は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果、役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案し、経営協議会の議を経て、0.0から2.0の範囲内で学長が定める
    • 3 (略)
(退職手当の額)
  • 第2条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額とする。ただし、第7条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
    • 2 前項の規定による退職手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を参考にして、これを増額し、又は減額することができる。
    • 3 (略)
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
  • 第4条 (略)
    • 2 (略)
    • 3 (略)
    • 4 (略)
    • 5 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については、第2条の規定にかかわらず当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の、第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における俸給月額及び同法第6条の4に規定する退職手当の調整額は、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、学長が別に定める。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
  • 第4条 (略)
    • 2 (略)
    • 3 (略)
    • 4 (略)
    • 5 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については、第2条の規定にかかわらず当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の、第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における俸給月額は、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、学長が別に定める。
(教職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条の規定にかかわらず、役員退職時の俸給月額に、役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人横浜国立大学教職員退職手当規則(平成16年規則第111号)第11条に規定する在職期間とみなし、同規則の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。この場合において、役員としての引き続いた在職期間における同規則第9条の4に規定する退職手当の調整額は、学長が別に定める。
    • 2 (略)
(教職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条の規定にかかわらず、役員退職時の俸給月額に、役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人横浜国立大学教職員退職手当規則(平成16年規則第111号)第11条に規定する在職期間とみなし、同規則の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
    • 2 (略)
附則
  • この規則は、平成18年4月1日から施行する。
 

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