役員退職手当規程新旧対照表 電気通信大学

改正後 改正前
(退職慰労金の額)
  • 第2条 退職慰労金の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の報酬月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額とする。ただし、第4条第1項及び第7条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職慰労金の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの報酬月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの合計額とする。
    • 2 前項の規定による退職慰労金の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び業績に対する貢献度等を総合的に勘案し、その額に0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定した業績評価勘案率を乗じて得た額とすることができる。
(退職慰労金の額)
  • 第2条 退職慰労金の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の報酬月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に文部科学省国立大学法人評価委員会(以下「委員会」という。)が行う業績評価の結果及び業績に対する貢献度等を総合的に勘案し、0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定した業績評価勘案率を乗じて得た額とする。ただし、第4条第1項及び第7条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職慰労金の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの報酬月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に、それぞれの在任中の業績に対する貢献度等を総合的に勘案し、役職別期間ごとに、0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定した業績評価勘案率を乗じた額のそれぞれの合計額とする。
(在職期間の計算)
  • 第3条 (略)
    • 2 前条第1項ただし書きの規定による場合において、役職別期間の合計月数が前項の規定により計算した在職期間の月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減じるものとし、この場合において、端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減じるものとする。
(在職期間の計算)
  • 第3条 (略)
    • 2 前条ただし書きの規定による場合において、役職別期間の合計月数が前項の規定により計算した在職期間の月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減じるものとし、この場合において、端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減じるものとする。
  • 第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職慰労金の額は、第2条の規定にかかわらず、役員退職時の報酬月額に、役員として引き続いた在職期間を「国立大学法人電気通信大学職員退職手当規程」第8条に規定する在職期間とみなし、同規程の規定により算出した支給率を乗じて得た退職手当の基本額と同規程第7条の4規定により算出した退職手当の調整額との合計額とする。
  • 第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職慰労金の額は、第2条の規定にかかわらず、役員退職時の報酬月額に、役員として引き続いた在職期間を「国立大学法人電気通信大学職員退職手当規程」第9条に規定する在職期間とみなし、同規程の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
附則
  • この規程は、平成18年4月1日から施行する。
 

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課